告示令和7年12月16日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正(令和六年デジタル庁総務省令第九号)

掲載日
令和7年12月16日
号種
特別号外
原文ページ
p.39
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抽出された基本情報
省庁デジタル庁, 総務省

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正(令和六年デジタル庁総務省令第九号)

令和7年12月16日|p.39

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令和六年度北海道遠別町福祉灯油等購入助成金(原油価格や
物価高騰等の影響に鑑み、令和六年度遠別町一般会計補正予算
にはおける、北海道遠別町から、低所得者世帯を支援する観点か
ら支給される給付を11う。以下同じ。)の支給を実施するための
基礎とする情報(入所等の措置の実施に関する情報(児童福祉
法(昭和二十二年法律第百六十DU(号)1.よる入所等の措置の実
施に関する情報、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百
(八十三号)11よる入所等の措置の実施に関する情報、知的障害
者福祉法 (昭和三十五年法律第三十七号) による入所等の措置
の実施に関する情報及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三
十三号) による福祉の措置の実施に関する情報をいう。 以下同
C.*)、生活保護関係情報(生活保護法(昭和二十五年法律第百
四十四号)1,よる保護の実施に関する情報を11う。以下同じ。)、
地方税関係情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定し
た税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報を((う。以
下同じ。)、公的給付支給等口座登録簿関係情報(公的給付の支
給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関す
る法律 (令和三年法律第三十八号) 第三条第三項第一号から第
三号までに掲げる事項を11う。以下同じ。)、令和五年度物価高
騰対策給付金(第一号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等
1-関する法律 (令和五年法律第八十一号) 第二条第一号に規定
する物価高騰対策給付金をtoう。以下同じ。)の支給に関する情
報、 令和五年度物価高騰対策給付金 (第二号) (物価高騰対策給
付金には係る差押禁止等11関する法律施行規則(令和五年内閣
府・総務省・財務省令第一号)第二条第一号イ、口及びへ並び
に同条第二号イに掲げる世帯、同条第二号口及び同条第三号イ
報、 令和五年度物価高騰対策給付金 (第二号) (物価高騰対策給
付金には係る差押禁止等11関する法律施行規則(令和五年内閣
府・総務省・財務省令第一号)第二条第一号イ、口及びへ並び
に同条第二号TIに掲げる世帯、同条第二号口及び同条第三号TI
する物価高騰対策給付金を11う。以下同じ。)の支給に関する情
騰対策給付金(第一号)(物価高騰対策給付金11係る差押禁止等
に関する法律(令和五年法律第八十一号)第二条第一号に規定
その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定し
た税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報をtoう。以
下同じ。)、公的給付支給等口座登録簿関係情報(公的給付の支
給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等11関す
る法律 (令和三年法律第三十八号)第三条第三項第一号から第
三号までに掲げる事項を11う。以下同じ。)、令和五年度物価高
四十DU(号)1.よる保護の実施に関する情報をtoう。以下同じ。)、
地方税関係情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
じ。)、生活保護関係情報(生活保護法(昭和二十五年法律第百
十三号)による福祉の措置の実施に関する情報を11う。以下同
の実施に関する情報及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三
者福祉法 (昭和三十五年法律第三十七号) による入所等の措置
八十三号) による入所等の措置の実施に関する情報、 知的障害
施に関する情報、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百
ら支給される給付を11う。以下同じ。)の支給を実施するための
基礎とする情報(入所等の措置の実施に関する情報(児童福祉
法(昭和二十二年法律第百六十DU(号)1,よる入所等の措置の実
における、北海道遠別町から、低所得者世帯を支援する観点か
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正(令和六年デジタル庁総務省令第九号) - 第39頁
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