告示令和7年12月16日
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示の一部改正
掲載日
令和7年12月16日
号種
特別号外
原文ページ
p.42
特別号外p.42
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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出典・注意
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抽出要点
利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報の改正
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- デジタル庁・総務省
- 省庁
- デジタル庁・総務省
- 件名
- 利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報の改正
本文と原文の対照
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示の一部改正
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