告示令和7年12月16日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条及び内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示の一部改正

掲載日
令和7年12月16日
号種
特別号外
原文ページ
p.40
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条及び内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示の一部改正

令和7年12月16日|p.40

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理理
大大
)
理大臣及び総務大臣が定める情報は、同表の下欄に掲げる情報とする。
条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務は、次の表の上欄に掲げる事務とし、同条の内閣総
づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百六十二
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基
11
第第
14
14
紹介
二二
(基
後後
理大臣及び総務大臣が定める情報は、同表の下欄に掲げる情報とする。
条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務は、次の表の上欄に掲げる事務とL.、同条の内閣総
づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百六十二
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基
る。
14
17
第第
}實ニ
10
(百
10
十八
15
100
1/8
総合
二-
(基{
備考
備考表中の[]の記載は注記である。
(令和七年デジタル庁・総務省告示第二号の一部改正)
第十条令和七代デジタル庁・総務省告示第一号(行政平純における特定の個人会議別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条
内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示)の一部を次のように改める。
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(1)に掲げる世帯(同条第一号イ、口及びへ並び11同条第二号イ
に掲げる世帯に限る。)並び11同条第三号イ に掲げる世帯その
他これに準ずる世帯に対し給付金を支給することを目的と11TI
国が交付する交付金を財源と11て市町村(特別区を含む。以下
同じ。)から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げ
るものをtoう。以下同じ。)の支給に関する情報及び令和六年度
物価高騰対策給付金(第一号)(同令第二条第一号ハからホまで
に掲げる個人又は世帯、同条第二号口及び同条第三号イ①に掲
げる個人又は世帯(同条第二号ハからホまでに掲げる個人又は
世帯に限る。)並び11同条第三号口及び八に掲げる個人又は世帯
その他こ九〇に準ずる個人又は世帯に対し給付金を支給すること
を目的と11て国が交付する交付金を財源と11て市町村から支給
される給付金であって、 同令第一条各号に掲げるものをいう。
以下同じ。)の支給に関する情報を含む。)の管理に関する事務
報報
(10
(人
17
10
11
実実
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1.
10
be
報報
20
11
10
(量
11
法法
10
17
和和
++
二二
る。
)
1.
10
15
0,00
11
18
施行
20
め,
基本
10
11
1.
給付をtoう。以下同じ。)の支給を実施するための基礎とする情
海海
1
11
根ノ
十一
援援
る3
観察
15
10
十一
14
れ、
海道根室市から、低所得者世帯を支援する観点から支給される
24
る。
14
影響
19
17
和{
11
至市
14
17
77
}實現
13
る。
影響に鑑み、令和六年度根室市一般会計補正予算における、11
17
1世
世帯
14
税{
帶{
11
11
**
bo
世帯及び住民税均等割のみ課税世帯)(原油価格
1.
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1年
0.00
11
昭和
六六
(度
海道
根根
室室
66
}高
100
策策
)
10
金金
0.00
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(伴
16
11
税務
區(
11
1,.
税{
(課
第三
[同上]
13
[二・三略]
関する事務
00
18
DI
C.
10
(3
17
14
110
ものをtoう。以下同じ。)の支給に関する情報を含む。)の管理17
管理に
81
of
管轄
10
10
of
11
10
町村から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げる
る.
10
支給することを目的として国が交付する交付金を財源とL.て市
号に掲げる者その他これに準ずる個人又は世帯に対し給付金を
11
世帯に限る。)、同条第三号口及びハに掲げる者並びに同条第四
げる
かか
12
6個
は、
げる個人又は世帯(同条第二号1.からホまでに掲げる個人又は
に掲げる個人又は世帯、同条第二号口及び同条第三号イ①に掲
物価高騰対策給付金(第一号)(同令第二条第一号八からホまで
10
71
令令
(度
るものをtoう。以下同じ。)の支給に関する情報及び令和六年度
17
同じ。)から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げ
(y
1/9
国が交付する交付金を財源とL.て市町村(特別区を含む。以下
11
44
する
他これに準ずる世帯に対し給付金を支給することを目的とL.TI
10
11
11
of
に掲げる世帯に限る。)並びに、同条第三号イ②に掲げる世帯その
11
令第
10
(同条第一)に掲げる世帯 (同条第一)、 口及びへ並びに同条第二号イ
報報
10
人々
第一
1世
10
給給
)付
18
11
15
0,00
DI
11
10
1.
施行
1
100
14
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11
報告
10
10
(
10
11
C.
10
00
14
14
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施行
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1.
16
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法法
10
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11
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道道
根)
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10
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#1
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影響
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11
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第三
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10
み、
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税{
卅一
世帯
○年
)
0.0
道道
根本
十三
10
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10
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100
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観察
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19
14
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)
10
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16
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金金
10
16
文化
)
14
る。
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11
13
物質
10
住住
国民
10
10
1,00
11
)
of
等等
税務
課題
税{
務務
[略]
17
[略]
[二・三 同上]
[同上]
読み込み中...
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条及び内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示の一部改正 - 第40頁
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