行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の事務及び情報を定める告示の一部改正
令和7年12月16日|p.46
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関する
[二~十四 略]
15
関する情報を含む。)の管理10関する事
て、同令第一条各号に掲げるものを(1う。
13
1.
理)
17
73
100
関係{
する交付金を財源として市町村から支給される給付金であっ
00
人又は世帯に対し給付金を支給することを目的とL.て国が交付
に掲げる者並びに同条第四号に掲げる者その他これに準ずる個
らホまでに掲げる個人又は世帯に限る。)、同条第三号口及びハ
口及び同条第三号イ1)に掲げる個人又は世帯(同条第二号八か
第二条第一号ハからホまでに掲げる個人又は世帯、同条第二号
関する情報及び令和六年度物価高騰対策給付金(第一号)(同令
て、同令第一条各号に掲げるものを11う。以下同じ。)の支給に
町村(特別区を含む。以下同じ。)から支給される給付金であっ
支給することを目的として国が交付する交付金を財源とL.て市
三号イ2に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を
及びへ並びに同条第二号イに掲げる世帯に限る。)並び11同条第
第二号ロ及び同条第三号イ に掲げる世帯(同条第一号イ、ロ
条第一号イ、口及びへ並び11同条第二号イに掲げる世帯、同条
律施行規則(令和五年内閣府・総務省・財務省令第一号)第二
金(第二号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法
以下同じ。)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付
八十一号)第二条第一号に規定する物価高騰対策給付金をいう。
騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第
以下同じ。)、令和五年度物価高騰対策給付金(第一号)(物価高
八号)第三条第三項第一号から第三号までに掲げる事項を11う。
ための預貯金口座の登録等に関する法律 (令和三年法律第三十
座登録簿関係情報 (公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施の
なる事項に関する情報を11う。以下同じ。)、公的給付支給等口
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務務
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金金
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支給に
あっ
1,
なる事項に関する情報を11う。以下同じ。)、公的給付支給等口
座登録簿関係情報 (公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施の
ための預貯金口座の登録等に関する法律 (令和三年法律第三十
八号)第三条第三項第一号から第三号までに掲げる事項をいう。
以下同じ。)、令和五年度物価高騰対策給付金(第一号)(物価高
騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第
八十一号)第二条第一号に規定する物価高騰対策給付金をいう。
以下同じ。)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付
金(第二号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に、関する法
律施行規則(令和五年内閣府・総務省・財務省令第一号)第二
条第一号イ、口及びへ並びに、同条第二号イに掲げる世帯、同条
第二号口及び同条第三号イ に掲げる世帯(同条第一号イ、ロ
及びへ並びに、同条第二号イに掲げる世帯に限る。)並びに同条第
三号イ2に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を
支給することを目的として国が交付する交付金を財源として市
町村(特別区を含む。以下同じ。)から支給される給付金であっ
て、同令第一条各号に掲げるものをいう。以下同じ。)の支給に
関する情報及び令和六年度物価高騰対策給付金(第一号)(同令
第二条第一号ハからホまでに掲げる個人又は世帯、同条第二号
口及び同条第三号イ に掲げる個人又は世帯 (同条第二号八か
らホまでに掲げる個人又は世帯に限る。)並びに同条第三号口及
びハに掲げる個人又は世帯その他これに準ずる個人又は世帯に
対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を
財源として市町村から支給される給付金であって、同令第一条
10
各号に掲げるものをいう。以下同じ。)の支給に関する情報を含
む。)の管理11関する事務
[二~十四 同上]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
(令和七年デジタル庁・総務省告示第十一号の一部改正)
第十四条令和七年デジタル庁・総務省告示第十一号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に、関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二
条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示)の一部を次のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれ10対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改
IE
後後
改
正
前
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基
づく利用特定個人情報の提供に関する命令 (令和六年デジタル庁総務省令第九号)第百六十二
づく利用特定個人情報の提供に関する命令 (令和六年デジタル庁総務省令第九号)第百六十二
条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務は、次の表の上欄に掲げる事務とし、同条の内閣総
条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務は、次の表の上欄に掲げる事務とL.、同条の内閣総
理大臣及び総務大臣が定める情報は、同表の下欄に掲げる情報とする。
理大臣及び総務大臣が定める情報は、 同表の下欄に掲げる情報とする。
[略]
[同上]