告示令和7年12月8日

重要文化財を管理すべき地方公共団体として広川町を指定する件(文化庁告示第二十九号)

本紙p.2

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重要文化財を管理すべき地方公共団体として広川町を指定する件(文化庁告示第二十九号)

令和7年12月8日|p.2

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○文化庁告示第二十九号
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第三十二条の二第一項の規定により、次の表に掲
げる重要文化財を管理すべき地方公共団体として広川町を指定したので、同条第三項の規定に基づき
告示する。
令和七年十二月八日
文化庁長官都倉俊一
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重要文化財を管理すべき地方公共団体として広川町を指定する件(文化庁告示第二十九号) - 第2頁
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