告示令和6年12月24日

文化庁告示第二十九号(登録記念物の管理団体指定)

号外p.29

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発行機関文化庁
省庁文化庁

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文化庁告示第二十九号(登録記念物の管理団体指定)

令和6年12月24日|p.29

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○文化庁告示第二十九号 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第三百三十三条において準用する第百十三条第一項の規定により、次の表の上欄に掲げる登録記念物を管理すべき地方公共団体として、同表の下欄に掲げる地方公共団体を指定したので、同法第百三十三条において準用する第百十三条第三項の規定に基づき告示する。 令和六年十二月二十四日 文化庁長官 都倉俊一
上欄
名 称登 録 告 示下欄
菊池海荘宅跡令和六年文部科学省告示第百五十号地方公共団体名湯浅町(和歌山県)
名 称員数指 定 告 示所有者所有者の住所所在の場所
旧大浜埼通航潮流信号所施設一基令和六年八月十五日
文部科学省告示第七百七号
国(財務省)東京都千代田区霞が関三丁目一番一号広島県尾道市因島大浜町字大立場
星間潮流信号機一基
検潮器浪除塔
附・旗竿
・石垣
文化庁長官 都倉俊一
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文化庁告示第二十九号(登録記念物の管理団体指定) - 第29頁
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