令和8年5月7日告示国家公安委員会告示第二十号(関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第三条等の規定に基づく複数の行政機関の所管に係る公益法人の設立又は監督に関する手続等の廃止)
令和8年5月13日告示暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第三十二条の五第一項の規定による適格都道府県センターの認定を受けた公益財団法人福島県暴力追放運動推進センターから住所等の変更の届出があった件