告示令和7年9月11日
国家公安委員会告示第三十五号(3件)
本紙p.1 - p.8
本紙p.1-p.8
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出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第十七条第二項第三号イ2の規定に基づき、権限のある機関が発行する身分を証明する書類であって、外務省の発行する身分証明書に準ずるものとして国家公安委員会が定めるものを次のように定める。
発行機関国家公安委員会
省庁国家公安委員会
件名道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第十七条第二項第三号イ2の規定に基づき、権限のある機関が発行する身分を証明する書類であって、外務省の発行する身分証明書に準ずるものとして国家公安委員会が定めるものを次のように定める。
抽出された基本情報
- 発行機関
- 国家公安委員会
- 省庁
- 国家公安委員会
- 件名
- 道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第十七条第二項第三号イ2の規定に基づき、権限のある機関が発行する身分を証明する書類であって、外務省の発行する身分証明書に準ずるものとして国家公安委員会が定めるものを次のように定める。
本文と原文の対照
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