告示令和7年9月11日

国家公安委員会告示第三十五号(3件)

掲載日
令和7年9月11日
号種
本紙
原文ページ
p.1 - p.8
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第十七条第二項第三号イ2の規定に基づき、権限のある機関が発行する身分を証明する書類であって、外務省の発行する身分証明書に準ずるものとして国家公安委員会が定めるものを次のように定める。

抽出された基本情報
省庁国家公安委員会
件名道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第十七条第二項第三号イ2の規定に基づき、権限のある機関が発行する身分を証明する書類であって、外務省の発行する身分証明書に準ずるものとして国家公安委員会が定めるものを次のように定める。

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国家公安委員会告示第三十五号(3件)

令和7年9月11日|p.1-8

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〔法規的告示〕
○道路交通法施行規則第十七条第二項
第三号イ②の規定に基づき、権限の
ある機関が発行する身分を証明する
書類であって、外務省の発行する身
分証明書に準ずるものとして国家公
安委員会が定めるものを定める件
(国家公安委三五)
○国家公安委員会告示第三十五号
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第
六十号)第十七条第二項第三号イ2の規定に基づ
き、権限のある機関が発行する身分を証明する書
類であって、外務省の発行する身分証明書に準ず
るものとして国家公安委員会が定めるものを次の
ように定める。
令和七年九月十一日
国家公安委員会委員長事務代理
国務大臣鈴木馨祐
道路交通法施行規則第十七条第二項第三号イ②
の権限のある機関が発行する身分を証明する書類
であって、外務省の発行する身分証明書に準ずる
ものとして国家公安委員会が定めるものは、次の
いずれかに掲げる書類とする。
一出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年
政令第三百十九号。以下「入管法」という。)
別表第一の一の表の外交又は公用の在留資格
が表示されている上陸許可の証印(入管法第
九条第一項に規定する上陸許可の証印をい
う。第三号において同じ。)をされた書類
一在留資格認定証明書(入管法第七条の二第
一項に規定する在留資格認定証明書をいう。
次号において同じ。)
三日本国領事官等(入管法第二条第四号に規
定する日本国領事官等をいう。)の査証を受
け、及び上陸許可の証印(在留資格認定証明
書の交付を受けることができる在留資格が表
示されているものに限る。)をされた書類
四日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力
及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区
域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に
関する協定(昭和三十五年条約第七号)第九
条第三項 に掲げる身分証明書
八八
1.1
附則
この告示は、令和七年十月一日から施行する。
山口県公安委員会告示配第二号
次の指定暴力団につき、公示事項の一部に変更
があったので、暴力団員による不当な行為の防止
等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第七
条第四項の規定により、次のとおり告示する。
令和七年九月十一日
山口県公安委員会委員長今村孝子
指定暴力団
令和七年七月二十五日山口県公安委員会告
示配第一号に係る指定番号七四二五-一の指
定暴力団(七代目合田一家)
変更前
一名称七代目合田一家
二代表する者の氏名金教煥
三代表する者の住所山口県下関市田中町
十六番二号
変更後
一名称八代目合田一家
二代表する者の氏名朴鐘吉
三代表する者の住所山口県下関市上田中
町二丁目二十二番八-六〇一号
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国家公安委員会告示第三十五号(3件) - 第1頁
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