法律令和8年6月10日

犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律(抜粋)

掲載日
令和8年6月10日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
法令番号法律第161号
署名者内閣総理大臣

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犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律(抜粋)

令和8年6月10日|p.9|原文を見る

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した特定被害回復給付金の額が犯罪被害額に満たないときは、遅滞なく、同項の規定により消滅
した権利に係る特定被害回復給付金の額に相当する額の金銭を原資として、準用支給法第十四条
第一項から第三項まで及び第十七条の規定の例により、当該他の資格裁定を受けた者又はその一
般承継人に対し、特定被害回復給付金の支給をしなければならない。ただし、前項の規定により
消滅した権利に係る特定被害回復給付金の額が千円未満である場合は、この限りでない。
(特定被害回復給付金の支給を受ける権利の保護)
第十九条の二十二特定被害回復給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し
押さえることができない。ただし、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえ
る場合は、この限りでない。
(戸籍事項の無料証明)
第十九条の二十三市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六
十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)は、公
安委員会又は特定被害回復給付金の支給を受けようとする者に対して、当該市町村(特別区を含
む。)の条例で定めるところにより、対象被害者若しくはその一般承継人又は資格裁定が確定した
者の一般承継人の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
(都道府県の一般会計への繰入れ等)
第十九条の二十四警察本部長は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、当該各号に定める財産
を当該都道府県警察の属する都道府県の一般会計の歳人に繰り入れるものとする。
第十九条の十の規定によりその保管原因行為が第十九条の五第一項第二号に掲げる財産の移
転である保管財産について返還請求権が消滅したとき当該保管財産
二第十九条の十四第六項の規定による公告が行われたとき当該公告に係る保管財産
2公安委員会は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、当該各号に定める金銭を当該公安委員
会が置かれている都道府県の一般会計の歳入に繰り入れるものとする。
一第十九条の十七第一項の決定が確定した場合において、当該確定の時に給付資金を保管して
いるとき当該給付資金(当該確定の前に第十九条の二十第三項の規定による保管をした場合
にあっては、当該保管をした金額(同条第四項の規定により当該保管に係る給付資金を原資と
して特定被害回復給付金が支給された場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)に相
当する金銭を除く。)
二第十九条の二十第三項の規定による保管をした場合において、同条第四項の規定により特定
被害回復給付金の支給を受けるべき者がいないとき当該保管をした給付資金
三第十九条の二十第三項の規定による保管をした給付資金について同条第四項及び第十九条の
二十一第二項の規定により支給すべき特定被害回復給付金の全てを支給した場合において、給
付資金をなお保管しているとき当該給付資金
3都道府県は、前二項の規定により当該都道府県の一般会計の歳入に繰り入れられた金銭の額に
相当する金額を、犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第二条第三項に規定する
犯罪被害者等のための施策を行うために必要な経費の財源に充てるよう努めるものとする
(公安委員会に対する審査の申立て)
第十九条の二十五次の各号に掲げる裁定、決定その他の行為(以下この項及び次条において「裁
定等」という。)に不服がある者は、それぞれ当該各号に定める日から起算して三十日以内に、当
該裁定等をした公安委員会に対し、審査の申立てをすることができる。
準用支給法第十条又は第十一条の規定による裁定裁定書の謄本の送達があった日の翌日
二第十九条の十七第一項の決定当該決定の公告があった日の翌日
三前二号に掲げるもののほか、この節の規定に基づく手続に係る公安委員会の行為で国家公安
委員会規則で定めるもの国家公安委員会規則で定める日
2前項の規定にかかわらず、正当な理由があるときは、その期間を経過した後であっても、審査
の申立てをすることができる。
第十九条の二十六
六この節又はこの節の規定に基づく国家公安委員会規則の規定により公安委員会
に対して裁定等についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、
当該公安委員会の不作為 (この節又はこの節の規定に基づく国家公安委員会規則の規定による申
請に対して何らの裁定等をもしないことをいう。以下この条において同じ。)がある場合には、当
該公安委員会11対し、当該不作為につ(1ての審査の申立てをすることができる。
(犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律の準用)
第十九条の二十七犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十条の三から第
四十一条まで、第四十二条第一項(第四号及び第六号を除く。)及び第二項、第四十二条の二(第
三号を除く。)並びに第四十三条から第四十七条までの規定は、前二条の規定による公安委員会に
対する審査の申立てについて準用する。この場合において、これらの規定(同法第四十四条を除
く。)中「法務省令」とあるのは、国家公安委員会規則」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げ
る同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるもの
とする。
第四十条の三第二項
第四十条第一項各号
処分等に
処分等
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第条四三第七三第及条
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及に条び二ぴ第二三第
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三十四号二二及一一第第
項七十 第項び項号一四
第四十条の三第三項
前条
第第119
第四十条第一項第三号
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第四十一条及び第四
第四十二条第一項
第四十条第一項の
一第
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第四十二条第一項第
第四十条第一項
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