府省令令和8年6月24日

警備業の要件に関する規則の一部改正に関する規則

掲載日
令和8年6月24日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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令番号国家公安委員会規則第十四号
省庁国家公安委員会

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警備業の要件に関する規則の一部改正に関する規則

令和8年6月24日|p.2|原文を見る

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令和八年六月二十四日
○国家公安委員会規則第十四号
十八
10
壬戌
11
14
to
0.00
73
11
13
11
T
1,,00
北部
略{
罪罪
41
100
第第
11
}
0.00
1分
則第一号)の一部を次のように改正する。
定の傍線を付した部分のように改める。
備考表中の[]の記載は注記である
第一条警備業の要件に関する規則(昭和五
15
(7)
規模
1
--
〔警備業の要件に関する規則の一部改正〕
安委員会規則の整備に関する規則
10
11
00
10
11
項項
14
18
10
11
第二
10
0.00
198
n
17
19
20
他(
10.00
20
86
77
10
10
1/1
1.
改訂
11
73
場(
10
17
10
18
め)
14
11
14
法法
to
19
1.
第第
14
る。
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部改正)
あり
7.
11
14
10
to
33
11
1,00
to
1,
73
0,0
**
10
11
する法律の一部の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則を次のように定める。
読み込み中...
警備業の要件に関する規則の一部改正に関する規則 - 第2頁
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