府省令令和8年6月24日

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の一部改正に関する規則

掲載日
令和8年6月24日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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令番号国家公安委員会規則第十四号
省庁国家公安委員会

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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の一部改正に関する規則

令和8年6月24日|p.2|原文を見る

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第三条暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
備考表中の[]の記載は注記である。
11
1/9
4.4
10
第第
六六
律律
14
[五十八~六十 略]
II
..
14
17
第第
0.0
100
九.
73
1/98
一条第一項から第三項までに規定する罪
二十六条から第三十一条まで及び第三十
る法律(平成十九年法律第二十二号)第
五十七犯罪による収益の移転防止に関す
**
77
律律
10
移移
11
14
11
0.0
50
11
71
10
11
19
第第
17
罪罪
11
第1
19
13
11
[五十八~六十 同上]
二十八条に規定する罪
る法律(平成十九年法律第二11二号)第
五十七 犯罪による収益の移転防止11関す
六六
00
転躬
50
14
14
17
10
第第
19
読み込み中...
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の一部改正に関する規則 - 第2頁
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