府省令令和8年6月24日
犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則
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- 発行機関
- 国家公安委員会
- 令番号
- 国家公安委員会規則第十四号
- 省庁
- 国家公安委員会
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犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則
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の施行に伴い.、及び関係法律の規定に基づき、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正
(第
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
*風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会担
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれ10対応する改正後欄に掲げる規
犯罪による収益の移転防止に、関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第三十四号)の一部
10
警備業の要件に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第一号)の一部を次のように
犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係国家公
11
六
為
11
条
10
見暴
19
0.00
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33
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国家公安委員会委員長赤間二郎
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改訂
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(罪
0.00
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17
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辛亥
17
行
11
11
規則
定の傍線を付した部分のように改める。
四号)の一部を次のように改正する。
備考表中の[]の記載は注記である。
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の一部改正)
あり
| 第一条 | |||||||||||||||
| る形態の罪)とおりとする。 | 第一条第一号の国家公安委員会規則で定める罪 | ||||||||||||||
| 段、第二項前段若しくは第三項に規定する罪 | 項から第三項まで、第三十一条第一項か | 条第一項から第三項まで、第三十条第一 | 十五犯罪による収益の移転防止に関する | 第十三条の二法第十二条の五第二項第二号の国家公安委員会規則で定める罪は、 次のとおりとする。 | 第一条11関する法律(以下「法」と(1う。)第二条第一号の国家公安委員会規則で定める罪は、 次のとおりとする。[一~五十六 略]五十七犯罪による収益の移転防止に関す | ||||||||||
| 段、第二項前段若しくは第三項に規定す | 項から第三項まで、第三十一条第一項か | 十八条第一項から第三項まで、第二十九 | 十八条第一項から第三項まで、第二十九 | 二条第一項から第三項までに規定する罪[五十八~六十 略](譲渡し若しくは譲受け又はこれらに類する形態の罪) | は、 次のとおりとする。[一~五十六 略]五十七犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二十六条から第三十一条まで及び第三十 | ||||||||||
| 段、第二項前段若しくは第三項に規定す | ら第三項まで又に第三11二条第一項前 | 項から第三項まで、第三十一条第一項か | 十八条第一項から第三項まで、第二十九 | る法律(平成十九年法律第二十二号)第 | (暴力的不法行為等)暴力団員による不当な行為の防止等11関する法律(以下「法」と(1う。)第二条第一号の国家公安委員会規則で定める罪 | ||||||||||
| 段、第二項前段若しくは第三項に規定す | ら第三項まで又に第三11二条第一項前 | 項から第三項まで、第三十一条第一項か | 条第一項から第三項まで、第三十条第一 | 十八条第一項から第三項まで、第二十九 | 第十三条の二法第十二条の五第二項第二号の国家公安委員会規則で定める罪は、 次のとおりとする。[一~十四略] | 二十六条から第三十一条まで及び第三十 | 暴力団員による不当な行為の防止等11関する法律(以下「法」と(1う。)第二条第一号の国家公安委員会規則で定める罪は、 次のとおりとする。[一~五十六 略] | ||||||||
| ら第三項まで又に第三11二条第一項前 | 項から第三項まで、第三十一条第一項か | 条第一項から第三項まで、第三十条第一 | 十八条第一項から第三項まで、第二十九 | 十五犯罪による収益の移転防止に関する | の国家公安委員会規則で定める罪は、 次のとおりとする。 | 二条第一項から第三項までに規定する罪[五十八~六十 略] | 暴力団員による不当な行為の防止等11関する法律(以下「法」と(1う。)第二条第一号の国家公安委員会規則で定める罪は、 次のとおりとする。[一~五十六 略] | ||||||||
| 段、第二項前段若しくは第三項に規定す | ら第三項まで又に第三11二条第一項前 | 項から第三項まで、第三十一条第一項か | 条第一項から第三項まで、第三十条第一 | 十八条第一項から第三項まで、第二十九 | 十五犯罪による収益の移転防止に関する | [一~十四略]十五犯罪による収益の移転防止に関する | る法律(平成十九年法律第二十二号)第 | 五十七犯罪による収益の移転防止に関す | |||||||
| 段、第二項前段若しくは第三項に規定す | ら第三項まで又に第三11二条第一項前 | 項から第三項まで、第三十一条第一項か | 条第一項から第三項まで、第三十条第一 | 十八条第一項から第三項まで、第二十九 | 法律第二十六条第一項か炎炎 | 法律第二十六条第一項か第第 | の国家公安委員会規則で定める罪は、 次の | (譲渡し若しくは譲受け又はこれらに類す第十三条の二法第十二条の五第二項第二号 | 二条第一項から第三項までに規定する罪 | る法律(平成十九年法律第二十二号)第 | |||||
| 段、第二項前段若しくは第三項に規定す | ら第三項まで又に第三11二条第一項前 | 項から第三項まで、第三十一条第一項か | 条第一項から第三項まで、第三十条第一 | 十八条第一項から第三項まで、第二十九 | 項項 | [五十八~六十 略](譲渡し若しくは譲受け又はこれらに類す第十三条の二法第十二条の五第二項第二号の国家公安委員会規則で定める罪は、 次の | 二十六条から第三十一条まで及び第三十 | 五十七犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第 | |||||||
| 段、第二項前段若しくは第三項に規定す | ら第三項まで又に第三11二条第一項前 | 項から第三項まで、第三十一条第一項か第第 | 条第一項から第三項まで、第三十条第一 | 第第十八条第一項から第三項まで、第二十九 | かに | 十五犯罪による収益の移転防止に関する | の国家公安委員会規則で定める罪は、 次の | 二条第一項から第三項までに規定する罪 | 二十六条から第三十一条まで及び第三十 | 五十七犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第 | 暴力団員による不当な行為の防止等11関する法律(以下「法」と(1う。)第二条第一号の国家公安委員会規則で定める罪 | ||||
| ら第三項まで又に第三11二条第一項前段、第二項前段若しくは第三項に規定す11 | 十八条第一項から第三項まで、第二十九14 | 6/8 | 法律第二十六条第一項か | 十五犯罪による収益の移転防止に関する | の国家公安委員会規則で定める罪は、 次の | る法律(平成十九年法律第二十二号)第二十六条から第三十一条まで及び第三十 | 五十七犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第 | ||||||||
| ら第三項まで又に第三11二条第一項前1.6 | 項から第三項まで、第三十一条第一項か1/ | 条第一項から第三項まで、第三十条第一1/ | 十八条第一項から第三項まで、第二十九項項 | 第1 | 十五犯罪による収益の移転防止に関する | 第十三条の二法第十二条の五第二項第二号の国家公安委員会規則で定める罪は、 次の | (譲渡し若しくは譲受け又はこれらに類す | 二条第一項から第三項までに規定する罪 | 二十六条から第三十一条まで及び第三十 | ||||||
| 段、第二項前段若しくは第三項に規定す11第第 | ら第三項まで又に第三11二条第一項前1.6 | 項から第三項まで、第三十一条第一項か14 | 十八条第一項から第三項まで、第二十九項項11 | 14 | 十五犯罪による収益の移転防止に関する | 二条第一項から第三項までに規定する罪(譲渡し若しくは譲受け又はこれらに類す第十三条の二法第十二条の五第二項第二号 | 五十七犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二十六条から第三十一条まで及び第三十 | 暴力団員による不当な行為の防止等11関する法律(以下「法」と(1う。)第二条第一号の国家公安委員会規則で定める罪 | |||||||
| 段、第二項前段若しくは第三項に規定す1/9 | ら第三項まで又に第三11二条第一項前1477 | 項から第三項まで、第三十一条第一項か1477 | 条第一項から第三項まで、第三十条第一第第 | 十八条第一項から第三項まで、第二十九19 | 第二 | 十五犯罪による収益の移転防止に関する | の国家公安委員会規則で定める罪は、 次の | 暴力団員による不当な行為の防止等11関する法律(以下「法」と(1う。)第二条第一号の国家公安委員会規則で定める罪 | |||||||
| ら第三項まで又に第三11二条第一項前77段、第二項前段若しくは第三項に規定す1/911 | 項から第三項まで、第三十一条第一項か77第第第一項第一項 | 条第一項から第三項まで、第三十条第一 | 14 | 十五犯罪による収益の移転防止に関する | の国家公安委員会規則で定める罪は、 次の | 第十三条の二法第十二条の五第二項第二号の国家公安委員会規則で定める罪は、 次の | 二十六条から第三十一条まで及び第三十二条第一項から第三項までに規定する罪 | る法律(平成十九年法律第二十二号)第二十六条から第三十一条まで及び第三十 | 暴力団員による不当な行為の防止等11関する法律(以下「法」と(1う。)第二条第一号の国家公安委員会規則で定める罪 | ||||||
| 段、第二項前段若しくは第三項に規定す11 | 条第一項から第三項まで、第三十条第一 | Cl | 項項 | 十五犯罪による収益の移転防止に関する | 二十六条から第三十一条まで及び第三十 | ||||||||||
| 段、第二項前段若しくは第三項に規定す11規模 | ら第三項まで又に第三11二条第一項前14 | 項から第三項まで、第三十一条第一項か1.1第一項第一項ら第三項まで又に第三11二条第一項前14 | 条第一項から第三項まで、第三十条第一17 | 14 | 十五犯罪による収益の移転防止に関する | (譲渡し若しくは譲受け又はこれらに類す | る法律(平成十九年法律第二十二号)第二十六条から第三十一条まで及び第三十二条第一項から第三項までに規定する罪 | 暴力団員による不当な行為の防止等11関する法律(以下「法」と(1う。)第二条第一号の国家公安委員会規則で定める罪 | |||||||
| 項から第三項まで、第三十一条第一項か第一項第一項項項ら第三項まで又に第三11二条第一項前項項段、第二項前段若しくは第三項に規定す17 | 十八条第一項から第三項まで、第二十九1.8条第一項から第三項まで、第三十条第一 | 第第十八条第一項から第三項まで、第二十九1.8 | 1/ | 十五犯罪による収益の移転防止に関する | の国家公安委員会規則で定める罪は、 次の | る法律(平成十九年法律第二十二号)第第一二十六条から第三十一条まで及び第三十二条第一項から第三項までに規定する罪罪罪 | 暴力団員による不当な行為の防止等11関する法律(以下「法」と(1う。)第二条第一号の国家公安委員会規則で定める罪 | ||||||||
| 段、第二項前段若しくは第三項に規定すto | 項から第三項まで、第三十一条第一項か第一項第一項かから第三項まで又に第三11二条第一項前前1段、第二項前段若しくは第三項に規定すto | 条第一項から第三項まで、第三十条第一14 | 十八条第一項から第三項まで、第二十九1.8九/ | 第十三条の二法第十二条の五第二項第二号の国家公安委員会規則で定める罪は、 次の | |||||||||||
| (譲渡し若しくは譲受け又はこれらに類する形態の罪)第十三条の二[同上] | |||||||||||||||
| る法律(平成十九年法律第二十二号)第二十八条に規定する罪 | |||||||||||||||
| 十五犯罪による収益の移転防止に関する法律第二十八条第一項から第三項までに | 改 | ||||||||||||||
| (譲渡し若しくは譲受け又はこれらに類する形態の罪) | (暴力的不法行為等)第一条 [同上] | ||||||||||||||
| 法律第二十八条第一項から第三項までに規定する罪 | (暴力的不法行為等)第一条 [同上] | ||||||||||||||
| 法律第二十八条第一項から第三項までに | る法律(平成十九年法律第二十二号)第二十八条に規定する罪 | ||||||||||||||
| (譲渡し若しくは譲受け又はこれらに類す | 五十七犯罪による収益の移転防止1-関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二十八条に規定する罪 | (暴力的不法行為等) | |||||||||||||
| 法律第二十八条第一項から第三項までに | [五十八~六十 同上](譲渡し若しくは譲受け又はこれらに類す | 五十七犯罪による収益の移転防止1-関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二十八条に規定する罪 | |||||||||||||
| 法律第二十八条第一項から第三項までに | 十五犯罪による収益の移転防止に関する | (譲渡し若しくは譲受け又はこれらに類す | 五十七犯罪による収益の移転防止1-関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二十八条に規定する罪 | IE | |||||||||||
| 十五犯罪による収益の移転防止に関する | 十五犯罪による収益の移転防止に関する | (譲渡し若しくは譲受け又はこれらに類す | 五十七犯罪による収益の移転防止1-関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二十八条に規定する罪 | ||||||||||||
| 法律第二十八条第一項から第三項までに | (譲渡し若しくは譲受け又はこれらに類す | ||||||||||||||
| 法律第二十八条第一項から第三項までに | 十五犯罪による収益の移転防止に関する | 十五犯罪による収益の移転防止に関する | (譲渡し若しくは譲受け又はこれらに類す | 五十七犯罪による収益の移転防止1-関する法律(平成十九年法律第二十二号)第 | |||||||||||
| 五十七犯罪による収益の移転防止1-関する法律(平成十九年法律第二十二号)第 | 前 | ||||||||||||||
| 法律第二十八条第一項から第三項までに | 十五犯罪による収益の移転防止に関する | (譲渡し若しくは譲受け又はこれらに類す | |||||||||||||
| 十五犯罪による収益の移転防止に関する | (譲渡し若しくは譲受け又はこれらに類す17 | ||||||||||||||
| 十五犯罪による収益の移転防止に関する法律第二十八条第一項から第三項までに | 五十七犯罪による収益の移転防止1-関する法律(平成十九年法律第二十二号)第 | ||||||||||||||
| 十五犯罪による収益の移転防止に関する法律第二十八条第一項から第三項までに | (譲渡し若しくは譲受け又はこれらに類す | 五十七犯罪による収益の移転防止1-関する法律(平成十九年法律第二十二号)第 | |||||||||||||
| 十五犯罪による収益の移転防止に関する法律第二十八条第一項から第三項までに | |||||||||||||||
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