府省令令和6年10月30日

大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則

号外p.133

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令番号国家公安委員会規則第十四号
省庁国家公安委員会

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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則

令和6年10月30日|p.133

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(小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置) 第四条 第四条の規定による改正後の小型船舶安全規則(以下この条及び次条において「新小型船舶安全規則」という。)第七条第一項並びに第十五条第四項及び第五項の規定の適用については、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号に定める期間は、なお従前の例によることができる。 一 イ又はロに掲げる船舶(遊漁船及び令和十年四月一日(ロに掲げる船舶にあっては、令和十一年四月一日)以後に主要な変更又は改造を行った船舶を除く。)それぞれイ又はロに定める期間 イ 令和十年四月一日前に建造契約が結ばれた旅客船(建造契約がない旅客船にあっては、令和十年十月一日前に建造に着手されたもの)であって令和十四年四月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの 施行日から当該旅客船について令和八年四月一日以後最初に行われる定期検査が開始される日までの間 ロ 令和十一年四月一日前に建造契約が結ばれた船舶設備規程第三百十一条の二十一の二の告示で定める船舶(建造契約がない船舶にあっては令和十一年十月一日前に建造に着手されたもの)であって令和十五年四月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの 施行日から当該船舶について令和九年四月一日以後最初に行われる定期検査が開始される日までの間 二 遊漁船 当分の間 2 新小型船舶安全規則第七条第一項並びに第十五条第四項及び第五項の規定にかかわらず、前項第一号に掲げる船舶(以下この項において「現存船」という。)については、同項に定める期間の経過後において次に掲げる場合に該当するときは、管海官庁又は小型船舶検査機関(以下この条及び次条において「検査機関」という。)の指示するところによることができる。 一 当該現存船の航海の態様その他の事情を勘案して検査機関がやむを得ないと認める場合 二 浸水警報装置を備える等検査機関が適当と認める措置を当該現存船に講じている場合であって、当該措置を引き続き当該現存船に講じる場合 3 新小型船舶安全規則第七条第一項並びに第十五条第四項及び第五項の規定にかかわらず、第一項第一号イ又はロに掲げる船舶(遊漁船を除き、令和十年四月一日(同号ロに掲げる船舶にあっては、令和十一年四月一日)以後に主要な変更又は改造を行った船舶に限る。)については、検査機関の指示するところによることができる。 4 新小型船舶安全規則第十条第三項及び第十一条第三項の規定は、令和八年四月一日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、令和八年十月一日前に建造に着手されたもの)であって令和十二年四月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの又は遊漁船については、適用しない。 第五条 新小型船舶安全規則第五十八条第三項、第五項及び第七項並びに第五十八条の三の規定の適用については、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号に定める期間は、なお従前の例によることができる。 一 イ又はロに掲げる船舶(遊漁船及び令和七年四月一日(ロに掲げる船舶にあっては、令和八年四月一日)以後に主要な変更又は改造を行った船舶を除く。)それぞれイ又はロに定める期間 イ 令和七年四月一日前に建造契約が結ばれた旅客船(建造契約がない旅客船にあっては、令和七年十月一日前に建造に着手されたもの)であって令和十一年四月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの 施行日から当該旅客船について令和七年四月一日以後最初に行われる定期検査が開始される日までの間 ロ 令和八年四月一日前に建造契約が結ばれた船舶設備規程第三百十一条の二十一の二の告示で定める船舶(建造契約がない船舶にあっては、令和八年十月一日前に建造に着手されたもの)であって令和十二年四月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの 施行日から当該船舶について令和八年四月一日以後最初に行われる定期検査が開始される日までの間 二 遊漁船 当分の間 2 新小型船舶安全規則第五十八条第三項、第五項及び第七項並びに第五十八条の三の規定にかかわらず、前項第一号に掲げる船舶(以下この項において「現存船」という。)については、同号に定める期間の経過後において次に掲げる場合に該当するときは、検査機関の指示するところによることができる。 一 当該現存船の航海の態様その他の事情を勘案して検査機関がやむを得ないと認める場合 二 次のイ又はロに掲げる船舶の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる期間継続して救命設備を当該現存船に備え付けている場合であって、当該救命設備を引き続き当該現存船に備え付ける場合 イ 前項第一号イに掲げる船舶 令和七年四月一日から当該旅客船について令和七年四月一日以後最初に行われる定期検査が開始される日までの間 ロ 前項第一号ロに掲げる船舶 令和八年四月一日から当該船舶について令和八年四月一日以後最初に行われる定期検査が開始される日までの間 3 新小型船舶安全規則第五十八条第三項、第五項及び第七項並びに第五十八条の三の規定にかかわらず、第一項第一号イ又はロに掲げる船舶(遊漁船を除き、令和七年四月一日(同号ロに掲げる船舶にあっては、令和八年四月一日)以後に主要な変更又は改造を行った船舶に限る。)については、検査機関の指示するところによることができる。 ○国家公安委員会規則第十四号 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和五年法律第八十四号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則を次のように定める。 令和六年十月三十日 国家公安委員会委員長 坂井 学 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則 (警備業の要件に関する規則の一部改正) 第一条 警備業の要件に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則 - 第133頁
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