法律令和8年6月10日
犯罪利用預金口座等に係る資金等の被害回復分配金の支払等に関する法律(抜粋)
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 国家公安委員会
- 法令番号
- 法律第133号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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犯罪利用預金口座等に係る資金等の被害回復分配金の支払等に関する法律(抜粋)
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(口座等犯罪利用防止措置の実施)
第十九条の三 警察官は、 次に掲げる者を認めた場合において、預貯金口座等(前条各号に掲げる
特定事業者との間における当該各号に定める契約に係る役務(以下この条及び第三十二条第四項
において「預貯金契約等役務」という。)の提供を受けるために開設され、又は設定された口座等
をいう。以下この条及び第十九条の十一第三号において同じ。)が犯罪に利用されることを防止す
るために必要があると認めるときは、 その所属する都道府県警察の警察本部長の指揮を受けて、
るために必要な情報その他当該預貯金契約等役務の提供を受けるために必要なもの(以下「犯罪
利用防止措置用通帳等」という。)を譲り渡し、交付し、又は提供すること、同項に規定する特定
役務利用財産移転行為(第二号及び第十九条の六第四項第二号において単に「特定役務利用財産
移転行為」という。)をすることを受託して犯罪利用防止措置用口座等において財産を受け取るた
金口座等が犯罪に利用されることを防止するための犯罪利用防止措置用口座等又は犯罪利用防止
措置用通帳等を用いた措置を講ずることができる。この場合においては、警察官は、当該措置を
的確に実施するために必要と認められる範囲内において、当該警察官の氏名、身分その他の事項、
当該犯罪利用防止措置用通帳等又は当該口座等関係情報が犯罪利用防止措置用口座等に係るもの
であることその他当該措置に係る事実を隠し、 又は偽ることができる。
一第二十六条第一項に規定する預貯金通帳等、第二十七条第一項に規定する高額電子移転可能
型前払式支払手段利用情報、第二十八条第一項に規定する為替取引カード等、第二十九条第一
項に規定する電子決済手段等取引用情報、第三十条第一項に規定する電子決済等利用情報又は
第三十一条第一項に規定する暗号資産交換用情報を譲り渡し、交付し、又は提供するよう、人
を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引する者(通常の商取引又は金融
取引として行われるものであることその他の正当な理由があると認められる者を除く。)
二有償で特定役務利用財産移転行為をするよう、人に依頼し、又は広告その他これに類似する
方法により人を誘引する者(前号に規定する正当な理由があると認められる者を除く。)
(特定事業者に対する協力の求め)
第十九条の四警察官は、口座等犯罪利用防止措置を講じた場合において、必要があると認めると
きは、 犯罪利用防止措置用口座等に係る取引に関
する情報の提供その他の必要な協力を求めることができる。
(移転を受けた財産の保管)
第十九条の五口座等犯罪利用防止措置が講じられた場合において、次の各号に掲げる財産の移転
があったときは、当該口座等犯罪利用防止措置の指揮を行う警察本部長は、次条第一項の規定に
よる返還を行うために当該各号に定める財産を保管しなければならない。
一犯罪利用防止措置用口座等への財産の移転当該移転に係る財産
二前号に掲げるもののほか、犯罪利用防止措置用通帳等の譲渡し、交付又は提供の対価を受け
取ることその他の事由による警察官への金銭その他の財産の移転当該移転に係る財産
2警察本部長は、前項の規定により保管する財産が減失し、若しくは毀損するおそれがあるとき、
又はその保管若しくは返還に過大な費用若しくは手数を要するときは、当該財産を換価して当該
換価により得られた金銭を保管することができる。
(保管財産の返還)
第十九条の六 前条の規定により財産を保管した警察本部長は、 速やかに、 当該保管の原因となっ
た同条第一項各号に掲げる財産の移転(以下「保管原因行為」という。)を行った者に対し、当該
保管に係る財産(当該財産が金銭債権である場合にあっては、当該金銭債権の価額に相当する金
銭)を返還するものとする。ただし、次の各号のいずれかに掲げる事情がある場合には、当該事
情がやんだ後速やかに返還するものとする。
一この節の規定の施行又は犯罪の捜査に支障を及ぼすおそれがあること。
二保管原因行為が前条第一項第一号に掲げる財産の移転である場合において、当該保管原因行
為に係る犯罪利用防止措置用口座等に係る財産の払戻しを求める訴えが提起されていること又
は当該財産に係る債権について強制執行、仮差押え若しくは仮処分の手続が行われていること。
二前二号に掲げるもののほか、国家公安委員会規則で定める事情
2前項の規定により返還する財産の価額又は数量(以下この項及び第四項において「価額等」と
いう。)は、前条の規定による当該財産の保管が犯罪利用防止措置用口座等において行われた場合
には、 当該保管の開始の時の価額等によるものとする。
3第一項の規定による返還に要する費用は、当該返還を受ける者の負担とする。
4警察本部長は、次の各号のいずれかに掲げるときは、第二項の規定にかかわらず、第一項の規
定による返還の相手方に対して引き渡す財産の価額等から、当該各号に規定する移転に係る財産
に相当する財産の価額等を控除することができる。
一当該保管原因行為の前又は後に当該保管原因行為に係る犯罪利用防止措置用口座等から財産
の移転があった場合であって、当該返還の相手方が当該移転を行ったと認められるとき。
一当該保管原因行為の前又は後に警察官が他人の依頼を受けて当該保管原因行為に係る犯罪利
用防止措置用口座等から特定役務利用財産移転行為をして財産の移転を行った場合であって、
当該返還の相手方が当該依頼を行ったと認められるとき。
5第一項の規定により返還する財産には、利息を付さない。
(返還のための調査)
第十九条の七警察本部長は、前条第一項の規定による返還を行うため、必要な調査を行うものと
する。
2警察本部長は、前項の規定による調査のため必要があると認めるときは、公務所又は公私の団
体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
3警察本部長は、第一項の規定による調査の結果その他の事由により前条第一項の規定により仮
還を受けるべき者を認めたときは、速やかに(同項各号のいずれかに掲げる事情がある場合にあっ
ては、 当該事情がやんだ後速やかに)、 その者に対し、 当該返還を受けるために必要な手続を通
知しなければならない。
(公告)
第十九条の八警察本部長は、第十九条の五の規定により保管する財産(第十九条の六第四項各号
に規定する移転があった場合における当該移転に係る財産を含む。以下「保管財産」という。)に
ついて、前条第一項の規定による調査を行ってもなおその返還を受けるべき者を知ることができ
ず、又はその所在を知ることができないときは、警察庁長官に対し、次項の規定による公告を行
うことを求めなければならない。
2警察庁長官は、前項の求めがあったときは、速やかに、次に掲げる事項を公告しなければなら
ない。
一当該警察本部長が置かれる都道府県警察の名称
二当該保管財産の保管原因行為があった日時
三当該保管財産の保管原因行為に係る犯罪利用防止措置用口座等に係る特定事業者の名称並び
に口座等の番号その他の符号及び名義人の氏名又は名称その他の当該保管原因行為に係る事項
(前号に掲げる事項を除く。)
四当該保管財産の内容
五前各号に掲げるもののほか、国家公安委員会規則で定める事項
(返還時の措置)
第十九条の九警察本部長は、第十九条の六第一項の規定による返還を行うときは、国家公安委員
会規則で定めるところにより、その者が当該返還を受けるべき者であることを確認し、かつ、受
領書と引換えに返還しなければならない。
2警察本部長は、第十九条の六第一項の規定による返還のため必要があると認めるときは、当該
返還を受けようとする者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は警察官に質問させること
ができる。
3前項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
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