法律令和8年6月10日

犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月10日
号種
号外
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
法令番号法律第133号
署名者内閣総理大臣

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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律等の一部を改正する法律

令和8年6月10日|p.10|原文を見る

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第三節雑則
(適用除外)
第十九条の二十八第十九条の二各号に掲げる特定事業者が行う犯罪利用防止措置用口座等に係る
取引に1い11は、、第四条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項及び第二項、第七条
第一項並びに第八条第一項の規定は、適用しない、
μ警察官が口座等犯罪利用防止措置又はその準備のために行う行為につ(1ては、第二十六条第一
項及び第二項、第二十七条第一項及び第二項、第二十八条第一項及び第二項、第二十九条第一項
及び第二項、 第三十条第一項及び第二項、 第三十一条第一項及び第二項並びに第三十二条第二項
前段の規定は、 適用しない。
)第十九条の二の規定による求めに応じて開設され、又は設定された犯罪利用防止措置用口座等
に係る犯罪利用防止措置用通帳等を、同条各号に掲げる特定事業者であって当該開設又は設定を
行ったものが警察官に交付し、又は提供する行為については、第二十六条第二項、第二十七条第
一項、 第二十八条第二項、 第二十九条第二項、 第三十条第二項及び第三十一条第二項の規定は、
適用しない。
犯罪利用防止措置用口座等については、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金
の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第二章から第四章までの規定は、適用し
ない。
(国家公安委員会規則への委任)
第十九条の二十九この章に定めるもののほか、この章の規定を実施するため必要な事項は、国家
公安委員会規則で定める。
第二十二条第四項及び第九項中「都道府県公安委員会」を「公安委員会」に改める。
第二十六条第一項中「特定事業者(第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十七号に掲げ
る特定事業者に限る。第三十二条第四項第一号において「」を削り、「」とい.う。)との」を「との」
に改め、「(別表第二条第二項第一号から第三十八号までに掲げる者の項の下欄に規定する預貯金契
約をいう。以下この項及び第三十二条第四項第一号イにおいて同じ。)」を削る。
第二十七条第一項中「第二条第二項第三十号の二に掲げる特定事業者(以下この項及び第三十二
条第四項第一号口において「」を削り、「」という。)との」を「との」に改め、「(高額電子移転可能
型前払式支払手段発行者が顧客に資金決済に関する法律第三条第八項に規定する高額電子移転可能
型前払式支払手段を利用させることを内容とする契約をいう。以下この項及び第三十二条第四項第
一号口において同じ。)」を削る。
第二十八条第一項中「第二条第二項第三十一号に掲げる特定事業者(以下この項及び第三十二条
第四項第一号において「」を削り、「」という。)との」を「との」に改める。
第二十九条第一項中 特定事業者(第二条第二項第三十一号の二に掲げる特定事業者並びに資金
決済に関する法律第六十二条の八第二項の規定により同法第二条第十二項に規定する電子決済手段
等取引業者とみなされる第二条第二項第一号から第十五号まで、第二十五号及び第三十一号に掲げ
る特定事業者に限る。 以下この項及び第三十二条第四項第一号八に、おいて「」を削り、「」という。)
との」を「との」に改め、「(同法第二条第十項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をい
う。以下この項及び第三十二条第四項第一号八、11おbyて同じ。)」を削る。
第三十条第一項中「特定事業者(第二条第二項第三十一号の三から第三十一号の五までに掲げる
特定事業者に限る。 以下この項及び第三十二条第四項第一号二において「」を削り、「」とい.う。)と
の」を「との」に改め、「(銀行法第二条第十七項各号、信用金庫法第八十五条の三第二項各号又は
協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項各号に掲げる行為を行うことを内容と
する契約をいう。以下この項及び第三十二条第四項第一号二において同じ。)」を削る。
第三十一条第一項中「(資金決済に関する法律第二条第十五項各号に掲げる行為を行うことを内容
とする契約をいう。以下この項及び次条第四項第一号ホにおいて同じ。)」を削る。
第三十二条第四項第一号中「次のイからホまでに掲げる特定事業者との間における当該イからホ
までに定める契約に係る役務及び」及び「又は資金移動業者」を削り、「いう」を「含む」に改め、
同号イからホまでを削る。
第三十六条中 「前条第一号」 を 「前条第一号」 に改め、 同条を第三十七条とする。
読み込み中...
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律等の一部を改正する法律 - 第10頁
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