法律令和8年6月10日

犯罪利用預金口座等に係る資金等の被害回復分配金の支払等に関する法律(抜粋)

掲載日
令和8年6月10日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
法令番号法律第133号
署名者内閣総理大臣

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犯罪利用預金口座等に係る資金等の被害回復分配金の支払等に関する法律(抜粋)

令和8年6月10日|p.7|原文を見る

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(保管財産の返還を受ける権利の消滅)
第十九条の八第二項の規定による公告の日から起算して六月(第十九条の六第一項
各号に掲げる事情があった期間を除く。)を経過してもなお第十九条の六第一項の規定により保管
財産の返還を受けるべき者を知ることができず、若しくはその所在を知ることができないとき、
又は当該返還を受けるべき者が保管財産について返還を受ける権利 (以下「返還請求権」という。)
を放棄したときは、当該保管財産に係る返還請求権は消滅する。この場合において、当該保管財
産が金銭以外の財産であるときは、警察本部長は、速やかに、その換価をしなければならない。
第二節特定被害回復給付金の支給
第一款通則
(定義)
第十九条の十一 この節において、 次の各号に掲げる用語の意義は、 当該各号に定めるところによ
る。
特定被害回復給付金給付資金から支給される金銭であって、支給対象犯罪行為により失わ
れた財産の価額を基礎として次款及び第三款の規定によりその金額が算出されるものをいう。
二給付資金第十九条の十四第四項又は第十九条の二十第三項の規定により公安委員会が保管
する金銭をいう。
二支給対象犯罪行為詐欺その他の人の財産を害する罪の犯罪行為であって、人に、移転元預
貯金口座等(預貯金口座等を移転元として第十九条の五第一項第一号に掲げる財産の移転が行
われた場合における当該移転元の預貯金口座等をいう。第十九条の十四及び第十九条の十五第
二項第三号において同じ。)に対する財産の移転を行わせることにより、当該財産を害したもの
をいう。
四費用この節の規定による通知に要する費用その他の給付資金から支弁すべきものとして国
家公安委員会規則で定める費用をいう。
(特定被害回復給付金の支給)
第十九条の十二公安委員会は、この節の定めるところにより、支給対象犯罪行為により害を被っ
た者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であってこれにより財産を
失ったものに対し、特定被害回復給付金を支給する。
2公安委員会は、前項に規定する者(以下「対象被害者」という。)について、相続その他の一般
承継があったときは、この節の定めるところに、より、その相続人その他の一般承継人に対し、
定被害回復給付金を支給する。
(特定被害回復給付金の支給を受けることができない者)
十三前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、特定被害回復給
付金の支給を受けることができない。
一支給対象犯罪行為により失われた財産(当該財産が二人以上の者の共有に属するときは、そ
の持分。以下この条において同じ。)の価額に相当する損害の全部について、その塡補又は賠償
がされた場合(当該支給対象犯罪行為により当該財産を失った対象被害者又はその一般承継人
以外の者により当該填補又は賠償がされた場合に限る。)における当該支給対象犯罪行為により
当該財産を失った対象被害者又はその一般承継人
二支給対象犯罪行為を実行した者若しくはこれに共犯として加功した者、支給対象犯罪行為に
関連して不正な利益を得た者、支給対象犯罪行為により財産を失ったことについて自己に不法
な原因がある者その他特定被害回復給付金の支給を受けることが社会通念上適切でない者又は
対象被害者がこれらの者のいずれかに該当する場合におけるその一般承継人
第二款特定被害回復給付金支給手続
(特定被害回復給付金支給手続の開始)
第十九条の十四警察本部長は、第十九条の十の規定によりその保管原因行為が第十九条の五第一
項第一号に掲げる財産の移転である保管財産について返還請求権が消滅した場合(当該保管財産
について第十九条の十の規定による換価を行うべき場合にあっては、当該換価が終了した場合に
限る。第五項において同じ。)であって、当該財産の移転について移転元預貯金口座等があるとき
は、当該都道府県警察を管理する公安委員会に対し、当該保管財産に係る給付資金から特定被害
回復給付金を支給するための手続(以下「特定被害回復給付金支給手続」という。)を開始するこ
とを求めなければならない。ただし、当該保管財産(当該保管財産が第十九条の十の規定により
換価された場合にあっては、当該換価により得られた金銭。第四項及び第十九条の二十四第一項
において同じ。)の価額が特定被害回復給付金支給手続に要することが見込まれる費用の額として
国家公安委員会規則で定める額を超えないときは、この限りでない。
2公安委員会は、前項の求めがあったときは、遅滞なく、特定被害回復給付金支給手続を開始す
る旨の決定をするものとする。
3前項の決定は、第十九条の五第一項第一号に掲げる財産の移転に係る犯罪利用防止措置用口座
等ごとにするものとする。
4公安委員会は、第二項の規定により特定被害回復給付金支給手続を開始する旨の決定をしたと
きは、当該決定に係る保管財産を給付資金として保管するものとする。
a警察本部長は、第十九条の十の規定によりその保管原因行為が第十九条の五第一項第一号に掲
げる財産の移転である保管財産について返還請求権が消滅した場合であって、当該財産の移転に
ついて移転元預貯金口座等がないとき、又は第一項ただし書に規定する場合に該当するときは、
警察庁長官に対し、次項の規定による公告を行うことを求めなければならない。
6警察庁長官は、前項の求めがあったときは、速やかに、当該返還請求権が消滅した保管財産に
○(1て特定被害回復給付金支給手続が行われな(1旨を公告しなければならな(100
(公告等)
第十九条の十五
公安委員会は、前条第二項の規定により特定被害回復給付金支給手続を開始する
旨の決定をしたときは、速やかに、、警察庁長官に対し、次項の規定による公告を行うことを求め
なければならない。
2警察庁長官は、前項の求めがあったときは、速やかに、次に掲げる事項を公告しなければなら
ない。
一特定被害回復給付金支給手続を開始した旨
一特定被害回復給付金支給手続を行う公安委員会の名称
三当該決定に係る犯罪利用防止措置用口座等及び移転元預貯金口座等に係る特定事業者の名称
並びに口座等の番号その他の符号及び名義人の氏名又は名称
四当該決定に係る給付資金の額
五支給申請期間
六前各号に掲げるもののほか、国家公安委員会規則で定める事項
3前項第五号の支給申請期間は、同項の規定による公告があった日の翌日から起算して三十日以
上でなければならない。
4公安委員会は、対象被害者又はその一般承継人であって知れているものに対し、第二項の規定
により公告すべき事項を通知しなければならない。ただし、特定被害回復給付金の支給を受ける
ことができない者であることが明らかである者については、この限りでない。
5前各項に規定するもののほか、第二項の規定による公告及び前項の規定による通知に関して必
要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
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犯罪利用預金口座等に係る資金等の被害回復分配金の支払等に関する法律(抜粋) - 第7頁
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