府省令令和7年2月10日

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則

掲載日
令和7年2月10日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
令番号国家公安委員会規則第二号
省庁国家公安委員会

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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則

令和7年2月10日|p.1

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規則
○国家公安委員会規則第二号
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第四十八条、
自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第十六条、ストーカー行
為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第五条第十五項、国際連合安全保障理事会
決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年
法律第百二十四号)第八条第九項及び警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一
項の規定に基づき、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則等の一部を改正する
規則を次のように定める。
令和七年二月十日
国家公安委員会委員長坂井学
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則 - 第1頁
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