告示令和7年3月14日

特定免許情報の記録等に関する技術的基準(国家公安委員会告示第八号)

掲載日
令和7年3月14日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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特定免許情報の記録等に関する技術的基準(国家公安委員会告示第八号)

令和7年3月14日|p.1

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○国家公安委員会告示第八号
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第
ハ十号)第二十一条の十六及び第三十条の十七の
定に基づき、特定免許情報の記録等に関する技
的ない。そまである。 その
令和七年三月十四日
国家公安委員会委員長坂井学
特定免許情報の記録等に関する技術的基準
用語の定義
この技術的基準において使用する用語は、道
路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路交
通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)にお
いて使用する用語の例によるほか、次の定義に
従うものとする。
ア記録等事務
道路交通法及びこれに基づく命令の規定
により、公安委員会が行う次に掲げる事務
(ア)特定免許情報を個人番号カードの区分
部分に記録し、若しくは確認し、又は免
許情報記録を書き換え、若しくは抹消す
る事務
(イ)個人番号カードの区分部分に運転経歴
情報を記録し、又は抹消する事務
イ免許アプリケーション
記録等事務を処理するために個人番号
カードの半導体集積回路に搭載されるアフ
リケーション
ウ免許領域
免許アプリケーションのために個人番号
カードの半導体集積回路上に割り当てられ
た領域
記録等事務以外の事務の処理への利用の禁止
第十
1)記録等事務以外の事務の処理への利用の禁
十一
公安委員会は、個人番号カードの半導体集
積回路に、免許アプリケーション以外のアプ
リケーションを搭載してはならないこと,
また、公安委員会は、個人番号カードに電
磁的方法により特定免許情報又は運転経歴情
報を記録して利用する場合において、記録等
事務以外の事務の処理に利用してはならない
とこ
(2)免許領域管理システム等の導入
公安委員会は、個人番号カードの半導体集
積回路を記録等事務の処理に利用する場合
は、免許領域に免許アプリケーションのみを
安全かつ確実に搭載する等の運用及び管理を
行うシステム等を導入すること。
また、当該システム等は、行政手続におけ
る特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律(平成25年法律第27号)第17条
第7項に規定する措置を講じた個人番号カー
ドの半導体集積回路に、免許アブリケーショ
ンを搭載できるものとすること。
3免許領域と免許領域以外の領域間の独立性の
確保
公安委員会は、個人番号カードの半導体集積
回路を記録等事務の処理に利用する場合は、免
許アプリケーション以外のアプリケーション
(個人番号カードの半導体集積回路に搭載され
るものに限る。)に係るシステムが免許領域に情
報を記録し、又は当該領域の情報を読み取るこ
とができない措置を講ずること。
また、公安委員会は、免許アプリケーション
に係るシステムが免許領域以外の領域に情報を
記録し、又は当該領域に記録された情報を読み
取ることができない措置を講ずること。
4免許アプリケーションにおける個人情報の保
(1)記録等事務の処理に応じた個人情報保護措
置の実施
公安委員会は、個人番号カードの半導体集
積回路を記録等事務の処理に利用する場合
は、暗証番号の設定その他の個人情報の適切
な管理のために必要な措置を講ずること。
(2)必要最小限の個人情報の記録
公安委員会は、個人番号カードの免許領域
内には、特定免許情報又は運転経歴情報であ
る事項以外の個人情報を記録しないこと,
また、公安委員会は、特定免許情報又は運
転経歴情報である事項として、住民票コード
(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第
7条第13号に規定する住民票コードをいう。)
を使用しないこと。
(3)希望による免許アプリケーションの搭載
公安委員会は、免許アプリケーションの個
人番号カードへの搭載を希望する者に限っ
て、当該アプリケーションを当該希望する者
の個人番号カードに搭載すること。
読み込み中...
特定免許情報の記録等に関する技術的基準(国家公安委員会告示第八号) - 第1頁
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