中国地方整備局告示第八十三号(3件)
令和6年11月28日|p.7-32
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○中国地方整備局告示第八十三号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和六年十一月二十八日から二週間一般の縦覧に供する。
令和六年一月二十八日
中国地方整備局長林正道
(一)道路の種類一般国道
(二)路線名二号
(三)道路の区域
| 区 | 間 | 変更前 | 敷地の幅員 | 延長 | 備考 |
| 大竹市晴海二丁目一番三から岩国市室の木町五丁目四〇番一まで | 後 | A一二・二〇〇~七・五三一メートル B一八・七八五~二三・三四〇メートル | 上記A及びBは、関係図面に表示する敷地の区分をいう | キロメートル 一九・〇七三~一〇・二四一 一八・八八八~七・五三一 九・〇七三 | |
㈣図面縦覧場所中国地方整備局及び同局広島国道事務所
○中国地方整備局告示第八十四号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和六年十一月二十八日から三週間一般の縦覧に供する。
令和六年十一月二十八日
中国地方整備局長林正道
二路線名周南市大字戸田字南椿峠一〇八六八番一から防府市大字富海字唐臼二二〇三番一まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ)
供用開始の期日令和六年十一月二十八日
供用の区間中国地方整備局及び同局山口河川国道事務所
図面縦覧場所中国地方整備局及び同局山口河川国道事務所
令和六十一年一月二十八日
岩手県大船渡市盛町字内ノ目四番地一槌屋ビル二階弁護士法人岩手銀河法律事務所
大船渡事務所
相続財産清算人弁護士川見哲一
正誤
ページ段行誤正
平成二十八年三月二十五日(号外第六十八号)
国家公安委員会告示第八号(国際連合安全保障理事会決議第一千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際的テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき国際テロリストを公告する件)
(原稿誤り)
「五上」
「五下ANDb」
「Abu Ayub」
終りから
令和六年九月二日(号外第二百五五号)財務省・経済産業省告示第八号(事業適応の実施に関する指針の一部を改正する告示)
(原稿誤り)
九六ページ上段改正後欄二行目及び改正前欄終りから七行目は次のとおりの誤り。
(誤)特定非営利活動法人さくら再生医療研究所
(正)さくら医研
(一誤)
同ページ下段改正後欄四行目から八行目及び改正前欄四行目から八行目は次のとおりの誤り。
(一誤)
一〇一上表中改正後欄中改正表中改正前欄中改正
七四~ト四~ト
"""
"""八""
一〇一ページ上段改正後欄終りから六行目及び改正前欄終りから七行目の前に次を加える。
(一誤)
令和六年十月一日(号外第二百二十九号)中部地方整備局告示第七十九号(浄化槽の型式の認定を更新した件)
(原稿誤り)
一二二上表中欄5-24K-H-5-24K-H-1
終りから
一八(60)011
"""5-24K-H-5-24K-H-1
"""一三(602)012
"""5-24K-H-5-24K-H-1
八(603)013