府省令令和7年10月17日

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則

掲載日
令和7年10月17日
号種
号外
原文ページ
p.7
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令番号国家公安委員会規則第十八号
省庁国家公安委員会

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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則

令和7年10月17日|p.7

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7令和7年10月17日金曜日官報(号外第231号)
附則
この省令は、 公布の日から施行する。
00
規則
○国家公安委員会規則第十八号
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十一二年法律第二十二号)第四条第一項第七号(昭第七口及び八並びに第八号口、第七条の三第一項並びに第七条の二第、項(これらの規定を四
法第一一条の二一条の二十一条の十一条の十一条の一、第二十条第一項、第二一条の十一条の十一条の十一条第七項第七項第四-一条の二第一項第一項第一項信官条等の規制及び義務の項、第二項十七号法
律施行令昭和五十九年政令第二百十九日)第十一条第三項三項「回令第二九条第二項及び第二十八条第三項において運用する場合を含む)の規定に基づき、風信量義等の規制決制法律第の基正化等に関する
法律施行規則等の一部を改正する規則を次のように定める。
令和七年十月十七日
国家公安委員会委員長坂井学
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部改正)
第一条風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。
次の会により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次式対応する改正法欄に掲げる規定の傍繹を付した部分のように改め、改正価欄及び改正書欄に対応して掲げるその規則第に二重
傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とLて移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこればに対応するものを掲げていない。も
7)は、、これを加える。
(許可を受けようとする者と密接な関係を有する法人)
第六条の三 法第四条第一項第七号1(法第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の
14
14
to
)の
国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる者とする。
一当該許可を受けようとする者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有して
10る者
二当該許可を受けようとする者(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会
社をいう。次項第二号及び第三項第二号において同じ。)である場合に限る。)の資本金の二分
の一を超える額を出資している者
二出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、当該許可を受け
ようとする者の事業の方針の決定に関して、 前二号に掲げる者と同等以上の支配的な影響力
を有すると認められる者
2法第四条第一項第七号口(法第三十一条の二十三におよいて準用する場合を含む。)の国家公安
委員会規則で定める者は、次に掲げる者とする。
一親会社等がその議決権の過半数を所有している株式会社
二親会社等がその資本金の二分の一を超える額を出資して(1る持分会社
三出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、その事業の方針
の決定に関する親会社等の支配的な影響力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者
3法第四条第一項第七号八(法第三十一条の二十三)において準用する場合を含む。)の国家公安
委員会規則で定める者は、次に掲げる者とする。
一当該許可を受けようとする者がその議決権の過半数を所有している株式会社
[条を加える。]
六~十九
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(略)
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1
14
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14
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14
第第
77
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1/8
10
14
14
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71
第二
第第
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14
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第二
11
14
1/8
14
1/8
14
10
14
第第
11
10
0.00
10
14
DI
規模
13
11
1/
(新設)
(新設)
三~十六
(略)
政政
後後
読み込み中...
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則 - 第7頁
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