府省令令和8年5月29日

暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則の一部を改正する国家公安委員会規則

掲載日
令和8年5月29日
号種
号外
原文ページ
p.42
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
令番号国家公安委員会規則第8号
省庁国家公安委員会

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暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則の一部を改正する国家公安委員会規則

令和8年5月29日|p.42|原文を見る

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(暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則の一部改正)
第四条 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則(平成三年国家公安委員会規則第八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
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暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則の一部を改正する国家公安委員会規則 - 第42頁
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