告示令和8年5月7日

国家公安委員会告示第二十号(関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第三条等の規定に基づく複数の行政機関の所管に係る公益法人の設立又は監督に関する手続等の廃止)

掲載日
令和8年5月7日
号種
号外
原文ページ
p.62
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抽出された基本情報
省庁国家公安委員会

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国家公安委員会告示第二十号(関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第三条等の規定に基づく複数の行政機関の所管に係る公益法人の設立又は監督に関する手続等の廃止)

令和8年5月7日|p.62|原文を見る

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この告示は、令和八年五月二十一日から施行する。 ○国家公安委員会告示第二十号
令和三年国家公安委員会告示第三十四号(関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第三条等の規定に基づく複数の行政機関の所管に係る公益法人の設立又は監督に関する手続等のうち、国家公安委員会に係る手続等)は、廃止する。 令和八年五月七日 国家公安委員会委員長赤間二郎
附則
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国家公安委員会告示第二十号(関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第三条等の規定に基づく複数の行政機関の所管に係る公益法人の設立又は監督に関する手続等の廃止) - 第62頁
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