府省令令和7年1月24日
猟銃の口径の長さの特例に関する規則の一部を改正する規則
掲載日
令和7年1月24日
号種
号外
原文ページ
p.60
号外p.60
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抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 国家公安委員会
- 令番号
- 国家公安委員会規則第一号
- 省庁
- 国家公安委員会
号外第 14 号
令和7年1月24日金曜日
官 報
(号 外)
規 則
○
国家公安委員会規則
第一号
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第十九条第二項ただし書の規定に基づき、猟銃の口径の長さの特例に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
令和七年一月二十四日 国家公安委員会委員長 坂井 学
猟銃の口径の長さの特例に関する規則の一部を改正する規則
猟銃の口径の長さの特例に関する規則(昭和四十六年国家公安委員会規則第五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第19条第2項ただし書の猟銃の口径の長さは、次に掲げるとおりとする。
[同左]
1 ライフル銃(腔(こう) 旋を有する部分が銃腔の
長さの半分を超えないライフル銃であつて、ライフル実包を発射する機能を有しないものを除く。) 12.0ミリメートル
1 ライフル銃 12.0ミリメートル
2 ライフル銃(前項に該当するものを除く。)又はライフル銃以外の猟銃 8番
2 ライフル銃以外の猟銃 8番
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
附 則
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十八号)の施行の日(令和七年三月一日)から施行する。
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