風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する国家公安委員会規則
令和6年10月30日|p.135
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四十七組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
[イ~ニ略]
ホ組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当たる行為に係る罪
[⑴]~[⑹]略
[⑺]大麻草の栽培の規制に関する法律第二十四条第一項に規定する罪
[⑻]~[⑭]略
[⑮]麻薬及び向精神薬取締法第六十四条第一項、第六十四条の二第一項若しくは第二項、第六十四条の三第一項若しくは第二項、第六十五条第一項若しくは第二項、第六十六条第一項、第六十六条の二第一項(第二十七条第一項及び第五項に係る部分に限る。)、第六十六条の三第一項又は第六十六条の四第二項に規定する罪
[⑯]~[㉘]略
へ[略]
[四十八~六十略]
備考表中の「一」の記載は注記である。
第二条風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
| 改 | 正 | 後 |
| (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為) | | |
| 第六条法第四条第一項第三号(法第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 | | |
| [一~九略] | | |
| 十大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条、第二十四条の三又は第二十四条の四に規定する罪 | | |
| [十一~二十六略] | | |
| 二十七麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条から第六十六条まで、第六十六条の二(第二十九条第一項及び第五項に係る部分に限る。)、第六十六条の三から第六十八条の二まで、第六十九条の二、第六十九条の四、第六十九条の五、第七十条第十号又は第七十二条第四号に規定する罪 | | |
| [二十八~四十略] | | |
| 四十一国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。以下この号及び第四十七号において「麻薬特例法」という。)第三章に規定する罪のうち、次に掲げる罪 | | |
| イ麻薬特例法第五条に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪 | | |
| (1)大麻草の栽培の規制に関する法律第二十四条に規定する罪に当たる行為をすること。 | | |
| [⑵]略 | | |
| (3)麻薬及び向精神薬取締法第六十四条、第六十四条の二、第六十五条、第六十六条、第六十六条の三又は第六十六条の四に規定する罪に当たる行為をすること。 | | |
| 改 | 正 | 前 |
| (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為) | | |
| 第六条[同上] | | |
| [一~九同上] | | |
| 十大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六又は第二十四条の七に規定する罪 | | |
| [十一~二十六同上] | | |
| 二十七麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条から第六十五条まで、第六十六条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第六十七条から第六十八条の二までに規定する罪 | | |
| [二十八~四十同上] | | |
| 四十一[同上] | | |
| イ[同上] | | |
| (1)大麻取締法第二十四条又は第二十四条の二に規定する罪に当たる行為をすること。 | | |
| [⑵]同上 | | |
| (3)麻薬及び向精神薬取締法第六十四条、第六十四条の二若しくは第六十五条又は第六十六条(小分け、譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。 | | |
四十七[同上]
[イ~ニ同上]
ホ[同上]
[⑴]~[⑹]同上
[⑺]大麻取締法第二十四条第一項又は第二十四条の二第一項に規定する罪
[⑻]~[⑭]同上
[⑮]麻薬及び向精神薬取締法第六十四条第一項、第六十四条の二第一項若しくは第二項、第六十四条の三第一項若しくは第二項、第六十五条第一項若しくは第二項又は第六十六条第一項(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)に規定する罪
[⑯]~[㉘]同上
へ[同上]
[四十八~六十同上]