国家公安委員会告示第34号の廃止等
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○国家公安委員会
二〇 令和三年国家公安委員会 告示第三十四号(関係行 政機関が所管する法令に 係る情報通信技術を活用 した行政の推進等に関す る法律施行規則第三条等 の規定に基づく複数の行 政機関の所管に係る公益 法人の設立又は監督に関 する手続等のうち、国家 公安委員会に係る手続 等)を廃止する件
七
102
六二
二一 国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第三条等の規定に基づく電子情報処理組織による手続等に関する告示(令和三年国家公安委員会告示第三十三号)の一部を改正する件
七
102
六二
二二 国際連合安全保障理事会 決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第三条第四項の規定に基づき公告事項に変更があった公告国際テロリストを公告する件
一一
特25
一
二三
盜難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第四条第二項第四号の規定に基づき、書類を指定する件について国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第三条第五項において準用する同条第四項の規定に基づき、名簿から抹消された公告国際テロリストを公告する件
二七
特27
一