法律令和8年6月10日
犯罪被害者等基本法の一部を改正する法律(特定被害回復給付金に関する規定)
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 国家公安委員会
- 法令番号
- 法律第128号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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犯罪被害者等基本法の一部を改正する法律(特定被害回復給付金に関する規定)
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令和8年6月10日水曜日官報(号外第128号)
(犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律の準用)
第十九条の十六
十七号)第九条第一項及び第二項、第十条から第十三条まで、第十四条第一項から第三項まで並
びに第十七条の規定は、公安委員会に、よる特定被害回復給付金の支給について準用する。この場
合において、これらの規定(同法第十四条第三項を除く。)中「法務省令」とあるのは、「国家公安
委員会規則」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九条第一項第一号
対象被害者
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条定と法犯
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第九条第一項第二号
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及す防
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二象九犯
項犯条罪
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同い三罪
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第十一条第二項
第二十八条第一項
犯罪
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收益
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転転
防止
11
法法
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第十二条第一項
理由を付した書面をもって
17
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を付し、当該裁定をした検察官
がこれに記名押印を
第十二条第三項及び
検察官が所属する検察庁
都道府県公安委員会
第十三条
第十二条第三項
検察庁に
都道府県公安委員会の庁舎に
第十四条第一項
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第十四条第二項
給付資金
第二号に規定する結構資金金の十一
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犯罪被害財産支給手続
特定被害回復給付金支給手続
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第十四条第三項
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(特定被害回復給付金支給手続の終了)
第十九条の十七公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、特定被害回復給付金支給
手続を終了する旨の決定をするものとする。
前条において準用する犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(以下「準
用支給法」という。)第九条第一項の規定による申請がないとき。
一準用支給法第九条第一項又は第二項の規定による申請の全てについて準用支給法第十条又は
第十一条の規定による裁定があった場合において、準用支給法第十条第一項の規定による特定
被害回復給付金の支給を受けることができる者に該当する旨の裁定(以下「資格裁定」という。)
を受けた者がないとき。
三準用支給法第十四条第一項及び第二項並びに第十七条の規定(第十九条の二十一第二項の規
定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)により支給すべき特定被害回復給
付金の全てについて、 当該規定によりこれを支給したとき
2公安委員会は、前項の規定により特定被害回復給付金支給手続を終了する旨の決定をしたとき
は、警察庁長官に対し、次項の規定による公告を行うことを求めなければならない
3警察庁長官は、前項の求めがあったときは、速やかに、特定被害回復給付金支給手続が終了し
た旨を公告しなければならない。
第三款雑則
(調査)
第十九条の十八 公安委員会は、 この節の規定による事務を行うため必要があると認めるときは、
準用支給法第九条第一項又は第二項の規定による申請をした者(第三十五条第四号において「特
定被害回復給付金申請者」という。)その他の関係人に対して、報告、文書その他の物件の提出若
しくは出頭を命じ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して、必要な事項の報告を求めること
ができる。
(損害賠償請求権等との関係)
第十九条の十九特定被害回復給付金を支給したときは、その支給を受けた者が有する支給対象犯
罪行為に係る損害賠償請求権その他の請求権は、その支給を受けた額の限度において消滅する。
(不正利得の徴収等)
第十九条の二十 特定被害回復給付金支給手続において、偽りその他不正の手段により特定被害回
復給付金の支給を受けた者があるときは、公安委員会は、地方税の滞納処分の例により、その者
から、その支給を受けた特定被害回復給付金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収すること
ができる。
2前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
3公安委員会は、第一項の規定による徴収をしたときは、当該徴収に係る金銭を給付資金とL(1
保管するものとする。
エ公安委員会は、前項の規定による保管をした場合において、当該特定被害回復給付金支給手続
において第一項に規定する者以外の者で資格裁定を受けた者 (特定被害回復給付金の支給を受け
る権利が消滅した者を除く。以下この項において「他の資格裁定を受けた者」という。)があり、
かつ、当該他の資格裁定を受けた者について既に支給した特定被害回復給付金の額が犯罪被害額
(資格裁定において定められた準用支給法第十条第二項に規定する犯罪被害額をいう。次条第二
項において同じ。)に満たないときは、遅滞なく、当該保管に係る給付資金を原資として、準用支
給法第十四条第一項から第三項まで及び第十七条の規定の例により、当該他の資格裁定を受けた
者又はその一般承継人に対し、 特定被害回復給付金の支給をしなければならない。 ただし、 第一
項に規定する者から徴収した額が千円未満である場合は、この限りでない。
(権利の消滅等)
第十九条の二十一特定被害回復給付金の支給を受ける権利は、準用支給法第十四条第三項(前条
第四項及び次項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による公告があった
時から六月間行使しないときは、消滅する。
2公安委員会は、前項の規定により特定被害回復給付金の支給を受ける権利が消滅した場合にお
いて、当該特定被害回復給付金支給手続において当該権利を有していた者以外の者で資格裁定を
受けた者(特定被害回復給付金の支給を受ける権利が消滅した者を除く。以下この項において「他
の資格裁定を受けた者」という。)があり、かつ、当該他の資格裁定を受けた者について既に支給
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