道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する省令
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指示標示
[略]
備考
一
「最高速度」を表示する規制標示であつて当該規制標示によつて示される速度が四十キロメートル毎時を超えるものの特定牽引自動車に対して表示する意味については、最高速度につき四十キロメートル毎時を指定することを示すものとする。
二
「最高速度」を表示する規制標示とみなす。
三
「最高速度」を表示する規制標示とみなす。
備考 表中の「」の記載は注記である。
附則
1 この命令は、道路交通法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第二百四十八号)の施行の日(令和八年九月一日)から施行する。
2 この命令の施行の際現に改正前の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(次項において「旧令」という。)の規定により設置されている「最高速度」を表示する規制標識は、当分の間、改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(次項において「新令」という。)の規定による「最高速度」を表示する規制標識とみなす。
3 この命令の施行の際現に旧令の規定により設置されている「最高速度」を表示する規制標示は、当分の間、新令の規定による「最高速度」を表示する規制標示とみなす。