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投資信託等・賃貸等不動産・リース・金融商品に関する注記要領の規定断片
イ投資信託等(法第二条第一項第十号に掲げる投資信託又は外国投資信託の受益証券、同項第 十一号に掲げる投資証券又は外国投資証券その他これらに準ずる有価証券を含む金融商品をい う。以下同じ。)について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の 基準価額を時価とみなす場合には、第一項第二号に掲げる事項の記載については、当該投資信 託等が含まれている旨を注記しなければならない(当該投資信託等の連結貸借対照表計上額の 合計額に重要性が乏しい場合を除く。)。 5第一項本文の規定にかかわらず、投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会 計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、同項第三号に掲げる事項の 記載を要しない。この場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 一[…