その他令和7年8月22日

特定空家等の除却命令の公告(新潟県魚沼市)

掲載日
令和7年8月22日
号種
号外
原文ページ
p.59
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特定空家等の除却命令の公告(新潟県魚沼市)

令和7年8月22日|p.59

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特定空家等の除却命令の公告
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26
年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空
家等と認められる次の建築物について、その所有
者又は管理者(以下「所有者等」という。)を確知
できないため、同法第22条第10項の規定により次
のとおり公告する。
令和7年8月22日魚沼市長内田幹夫
1対象となる特定空家等
所在地新潟県魚沼市穴沢49番地5
構造木造亜鉛メッキ鋼板葺2階
2所有者等が行うべき措置の内容
3の措置の期限までに、当該建築物の内部又
はその敷地に残置されている動産等について、
これを搬出し適正に処理するとともに、当該建
築物を除却すること。
3措置の期限令和7年9月19日
期限までに措置が行われない場合は、市長又
はその命じた者若しくは委任した者が、当該措
置を行う。なお、所有者等が確知された場合は、
当該措置に要した費用を徴収する。
4魚沼市役所の掲示場への掲示
この公告の詳細については、魚沼市公告式条
例第2条第2項に規定する魚沼市役所本庁舎前
掲示場及び北部庁舎前掲示場において掲示す
る。
5問い合わせ先
魚沼市地域創生課自治振興係
電話025-792-9752
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特定空家等の除却命令の公告(新潟県魚沼市) - 第59頁
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