その他令和7年8月22日

有線一般放送用電気通信設備に関する別表及び注釈

掲載日
令和7年8月22日
号種
号外
原文ページ
p.14
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出要点

別表第三号の二、第三号の三、第三十一号等の規定及び事故発生時の記載要領に関する注釈

抽出された基本情報
発行機関総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

有線一般放送用電気通信設備に関する別表及び注釈

令和7年8月22日|p.14

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
ヤレ 自 日本 事 日本▲雄學
別表第三号の二 (第14条の16第1項第4号イ、第32条第7項、第34条第3項第4号レ関係)
別表第三号の三(第14条の16第1項第4号口、第32条第7項、第34条第3項第4号ソ関係)
[表略]
別表第三十一号(第134条関係)
[表略]
[別紙1略]
別紙2(別表第三十一号関係)
1有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備に関する事項
[表略]
[注1~注5略]
別表第一号(第16条第2項関係)
[表同左]
別表第三号の二(第14条の5第1項第4号イ、第32条第7項、第34条第3項第4号レ関係)
[表同左]
別表第三号の三(第14条の5第1項第4号口、第32条第7項、第34条第3項第4号ソ関係)
[表同左]
別表第三十一号(第134条関係)
[表同左]
[別紙1同左]
別紙2(別表第三十一号関係)
1 [同左]
[表同左]
[注1~注5同左]
つては、その旨を記載すること。
合は、それぞれの内容を記載すること。
を記載すること。ただし、当該配信用設備が他人から提供を受ける設備等である場合にあ
当該配信用設備等の役割が分かる設備構成図等を添付すること。なお、人為要因が原因と
なつた場合は、当該配信用設備等の名称等に加えて、原因となつた組織の名称等を記載し、
当該組織の役割が分かる体制図等を添付すること。
と。なお、当該事故が断続的に発生したこと等により記載内容が時間によつて変化した場
措置模様を、 日時とともに記載すること。
影響を与えて事故を発生させたのか、記載すること。
発防止策及びそれらの実施完了日又は実施予定時期を記載すること。
の手段(ホームページの掲載、報道発表等)、日時及び内容を記載すること。
事故の原因となつた配信用設備
注2 「事故の原因となつた配信用設備等の概要」 の欄は、 配信用設備等の名称等を記載し、
注4「措置模様」の欄は、当該事故の発生時、認知時、復旧作業経過、後日対応等に応じた
注6「再発防止策」の欄は、当該事故に係る再発防止策、同様の事故の発生を防ぐための再
注8 用紙の大きさは、 日本産業規格A列4番とすること。
注1 「発生場所」 の欄は、 当該事故の原因となつた配信用設備の設置場所(住所・建物名等)
注3「発生状況」の欄は、当該事故が影響を与えた必要的配信業務の概要説明を記載するこ
注5「発生原因」の欄は、当該事故の発生の原因となつた配信用設備又は行為がどのような
注7「利用者対応状況」の欄は、利用者からの申告(苦情等)数並びに当該事故に係る広報
別表第一号の三(第16条第2項関係)
読み込み中...
有線一般放送用電気通信設備に関する別表及び注釈 - 第14頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →