有線一般放送用電気通信設備に関する別表及び注釈
令和7年8月22日|p.14
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ヤレ 自 日本 事 日本▲雄學
別表第三号の二 (第14条の16第1項第4号イ、第32条第7項、第34条第3項第4号レ関係)
別表第三号の三(第14条の16第1項第4号口、第32条第7項、第34条第3項第4号ソ関係)
[表略]
別表第三十一号(第134条関係)
[表略]
[別紙1略]
別紙2(別表第三十一号関係)
1有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備に関する事項
[表略]
[注1~注5略]
別表第一号(第16条第2項関係)
[表同左]
別表第三号の二(第14条の5第1項第4号イ、第32条第7項、第34条第3項第4号レ関係)
[表同左]
別表第三号の三(第14条の5第1項第4号口、第32条第7項、第34条第3項第4号ソ関係)
[表同左]
別表第三十一号(第134条関係)
[表同左]
[別紙1同左]
別紙2(別表第三十一号関係)
1 [同左]
[表同左]
[注1~注5同左]
つては、その旨を記載すること。
合は、それぞれの内容を記載すること。
を記載すること。ただし、当該配信用設備が他人から提供を受ける設備等である場合にあ
当該配信用設備等の役割が分かる設備構成図等を添付すること。なお、人為要因が原因と
なつた場合は、当該配信用設備等の名称等に加えて、原因となつた組織の名称等を記載し、
当該組織の役割が分かる体制図等を添付すること。
と。なお、当該事故が断続的に発生したこと等により記載内容が時間によつて変化した場
措置模様を、 日時とともに記載すること。
影響を与えて事故を発生させたのか、記載すること。
発防止策及びそれらの実施完了日又は実施予定時期を記載すること。
の手段(ホームページの掲載、報道発表等)、日時及び内容を記載すること。
事故の原因となつた配信用設備
注2 「事故の原因となつた配信用設備等の概要」 の欄は、 配信用設備等の名称等を記載し、
注4「措置模様」の欄は、当該事故の発生時、認知時、復旧作業経過、後日対応等に応じた
注6「再発防止策」の欄は、当該事故に係る再発防止策、同様の事故の発生を防ぐための再
注8 用紙の大きさは、 日本産業規格A列4番とすること。
注1 「発生場所」 の欄は、 当該事故の原因となつた配信用設備の設置場所(住所・建物名等)
注3「発生状況」の欄は、当該事故が影響を与えた必要的配信業務の概要説明を記載するこ
注5「発生原因」の欄は、当該事故の発生の原因となつた配信用設備又は行為がどのような
注7「利用者対応状況」の欄は、利用者からの申告(苦情等)数並びに当該事故に係る広報
別表第一号の三(第16条第2項関係)