その他令和7年8月22日

放送法に基づく重大な事故報告書の提出

掲載日
令和7年8月22日
号種
号外
原文ページ
p.13
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放送法に基づく重大な事故報告書の提出

令和7年8月22日|p.13

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(皆061第4書) 2日 日曜 日乙乙乙 号 日乙乙日乙8 人時号 日乙人時号 日乙乙 甲乙乙亥三月三日
「新設
配信用設備の運用のための業務
管理体制
配信用設備等による配信を開始
業務を適切かつ確実に実施するために整備している
業務を適切かつ確実に実施することができる体制
規程
業務に従事する者の実務経験等
委託業務の適切かつ確実な実施を確保するための措
一同
注1配信用設備の概要の欄は、次により記載すること。
(1) 配信用設備の概要には、必要的配信が行われる過程における映像、音声及びデータ並び
に番組関連情報の流れが明確になるよう、番組送出設備から公衆による必要的配信の受信
までの範囲における全ての配信用設備を明記した概要図を記載すること。
(2)(1)の概要図には、配信用設備に該当する設備の範囲を「配信基盤」、「配信番組等中継回
線」、「配信番組等伝送網」又は「認証基盤」の別を明確にして付記すること。
(3)(1)の概要図には、配信用設備として他人が設置し、又は提供する設備等を用いる場合に
あつては、当該他人の氏名又は名称、当該設備等の範囲及び業務の範囲を明確にして付記
(4)(1)の概要図には、各配信用設備に係る協会と他人との間の責任分界点を明示すること。
(5)一葉の用紙に全部を記載することができない場合には、全体の構成が把握できるよう、
配信用設備の階層その他適宜の区分に分けて、別途記載すること。
(1) 配信用設備等維持業務を適切かつ確実に実施することができる体制を記載すること。
注2 配信用設備の運用のための業務管理体制の欄は、次により記載すること。
(2) 配信用設備等維持業務を適切かつ確実に実施するために整備している規程について、そ
(4)配信用設備として他人が設置又は提供する設備等を用いる場合にあつては、第14条の8
(3)配信用設備等維持業務の実施の状況を監督する責任者の氏名、略歴等を記載すること。
注3 変更届出である場合は、変更部分に下線を付し、備考としてその他参考となるべき事項
年 月 日
放送法第20条の3第4項の規定に基づき、重大な事故報告書を提出します。
読み込み中...
放送法に基づく重大な事故報告書の提出 - 第13頁
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