資産除去債務に関する注記および損害賠償請求権等について
令和7年8月22日|p.59
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(毎061.4661.22日8日27日82
(2)資産除去債務のうち貸借対照表に計上していないもの
①「核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」及び「放射性同位元素等の規
制に関する法律」に定められている事業の廃止に伴う措置としての解体・除染・廃棄等の講
ずべき義務及びあらかじめ原子力規制委員会への届出・認可の義務に基づき、施設の廃止等
に係る債務を有しております。また「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法
律」に基づき作成した「廃止措置実施方針」において,各施設の廃止措置に要する費用等の
概算額を公表しております。
ただし、施設の廃止措置の時期や計画については、原子力規制委員会の認可が必要であり、
当機構のみの判断で決定することはできません。また、廃止措置に関する解体・撤去等の方
法については技術的に確立されていない研究開発途上段階のものがあることや、今までの施
設等の利用状況に伴う影響等を踏まえなければ解体・撤去の手順等を決定できないこと、当
機構の施設は原子炉施設のほか、核燃料使用施設、再処理施設、加工施設、廃棄物管理施設
等と多様であり、それぞれの施設解体実績が十分でないこと等、不確定要素があることから、
これらの債務履行に係る費用を合理的に見積もることができないため、(115で記載している
ものを除き当該資産に係る資産除去債務を計上しておりません。また「廃止措置実施方針」
において公表している各施設の廃止措置に要する費用等は概算額であるため、これを合理的
な見積額とみなすことはできません。そのため、当該資産に係る資産除去債務を計上してお
りません。
②事業等用地の賃貸借契約や立地地域との協定等に基づく事業終了時又は過去時の建物等の
原状回復義務を有しておりますが、現時点において原状回復に係る具体的な範囲及び方法が
必ずしも明確でないこと並びに当該資産を使用する事業の終了予定はなく使用期間が明確で
はないことから、これらの債務履行に係る費用を合理的に見積もることができないため、(1.
④で記載しているものを除き当該資産に係る資産除去債務を計上しておりません。
11.連結財務諸表について
当機構は特定関連会社がないため、連結財務諸表は作成しておりません。
12.放射性物質分析・研究施設第1棟(大熊分析・研究センター)に係る損害賠償請求権
当機構が平成29年1月20日付けで鹿島建設株式会社に発注した放射性物質分析・研究施設第1
棟(大熊分析・研究センター)に係る建設工事において,管理区域系統の換気空開設備の風量不
足が発生し、現在も解消されておりません。したがって、本件第1棟には所定の性能を達成でき
なかった(風量不足)という点において瑕疵が存在するため、当機構は令和5年6月9日付で鹿
島建設株式会社に対し、損害賠償請求権を有することを通知しました。