その他令和7年8月22日

投資信託等・賃貸等不動産・リース・金融商品に関する注記要領の規定断片

掲載日
令和7年8月22日
号種
号外
原文ページ
p.5 - p.6
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投資信託等・賃貸等不動産・リース・金融商品に関する注記要領の規定断片

令和7年8月22日|p.5-6

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イ投資信託等(法第二条第一項第十号に掲げる投資信託又は外国投資信託の受益証券、同項第
十一号に掲げる投資証券又は外国投資証券その他これらに準ずる有価証券を含む金融商品をい
う。以下同じ。)について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の
基準価額を時価とみなす場合には、第一項第二号に掲げる事項の記載については、当該投資信
託等が含まれている旨を注記しなければならない(当該投資信託等の連結貸借対照表計上額の
合計額に重要性が乏しい場合を除く。)。
5第一項本文の規定にかかわらず、投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、同項第三号に掲げる事項の
記載を要しない。この場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一[略]
二当該投資信託等の連結貸借対照表計上額の合計額
一当該投資信託等の期賞残高から期未残高への調整表(当該投資信託等の連結貸借対照玄計
上額の合計額に重要性が乏しい場合を除く。)
四連結決算日における解約又は買戻請求に関する制限の内容ごとの内訳(投資信託等につい
て、信託財産又は資産を主として金融商品に対する投資として運用することを目的としてい
る場合に限り、 その投資信託等の連結貸借対照表計上額の合計額に重要性が乏し11場合を除
く。)
[6~9略]
(賃貸等不動産に関する注記)
第十五条の二十四賃貸等不動産(棚卸資産に分類される不動産以外の不動産であつて、賃貸又
は譲渡による収益又は利益を目的として所有又は使用権資産(借手(リースにおいて原資産を
使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に獲得する者をいう。以下この項及び次項並びに
第六十七条の二第一項第一号において同じ。)が原資産をリース期間にわたり使用する権利を表
す資産をいう。以下同じ。)の形でリースの借手が保有する不動産をいう。以下この条及び第二
百二十五条において同じ。)がある場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただ
し、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
[一~四略]
[2・3略]
(リースに係る収益及び損益の表示方法)
第六十七条の二次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて掲記しな
ければならない。
[一・二略]
二オペレーティング・リース(ファイナンス・リース以外のリースをいう。第二百八十六条
の二において同じ。)に係る収益(貸手(リースにおいて原資産を使用する権利を一定期間に
わたり対価と交換に提供する者をいう。)のリース料に含まれるものに限る。同条において同
じ。)
略〔
(金融商品に関する注記)
第百十一条金融商品(リース負債を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)について
は、当該金融商品に関する中間連結貸借対照表の科目ごとに、企業集団の事業の運営において
重要なものとなつており、かつ、中間連結貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度の
4投資信託等(法第二条第一項第十号に掲げる投資信託又は外国投資信託の受益証券、同項第
十一号に掲げる投資証券又は外国投資証券その他これらに準する有価証券を含む金融商品をい
う。以下同じ。)について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の
基準価額を時価とみなす場合には、第一項第二号に掲げる事項の記載については、当該投資信
託等が含まれて(1る旨を注記しなければならな(1(当該投資信託等の連結貸借対照表計上額に
重要性が乏しい場合を除く。)。
5[同上]
一[同上]
二当該投資信託等の連結貸借対照表計上額
一.当該資信託等の期首残高から期未残高への調整表(当該投資信託等の連絡貸借対照表計
上額に重要性が乏しい場合を除く。)
四連結決算日における解約又は買戻請求に関する制限の内容ごとの内訳(投資信託等につい
て、信託財産又は資産を主として金融商品に対する投資として運用することを目的としてい
る場合に限り、その投資信託等の連結貸借対照表計上額に重要性が乏しい場合を除く。)
[6~9同上]
(賃貸等不動産に関する注記)
第十五条の二十四賃貸等不動産(棚卸資産に分類される不動産以外の不動産であつて、賃貸又
は譲渡による収益又は利益を目的として所有又は使用権資産(借手(リースにおいて原資産を
使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に獲得する企業をいう。以下この項及び次項並び
に第六十七条の二第一項第一号において同じ。)が原資産をリース期間にわたり使用する権利を
表す資産をいう。以下同じ。)の形でリースの借手が保有する不動産をいう。以下この条及び第
二百二十五条において同じ。)がある場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。た
だし、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
[一~四同上]
[2・3 同上]
(リースに係る収益及び損益の表示方法)
第六十七条の二[同上]
[一・二同上]
二オペレーティング・リース(ファイナンス・リース以外のリースをいう。第二百八十六条
の二において同じ。)に係る収益(貸手(リースにおいて原資産を使用する権利を一定期間に
わたり対価と交換に提供する企業をいう。)のリース料に含まれるものに限る。同条において
同じ。)
2]
[同上]
(金融商品に関する注記)
第百十一条金融商品(リース負債を除く。)については、当該金融商品に関する中間連結貸借対
照表の科目ごとに、企業集団の事業の運営において重要なものとなつており、かつ、中間連結
貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる場合
末日に比して著しい変動が認められる場合には、中間連結貸借対照表の科目ごとの中間連結貸
借対照表日における中間連結貸借対照表計上額、時価及び当該中間連結貸借対照表計上額と当
該時価との差額を注記しなければならない.。ただし、当該中間連結貸借対照表計上額と時価と
の差額及び前連結会計年度に係る連結貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しい場合
には、注記を省略することができる。
[2~5 略]
6第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、中間連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上
する組合その他これに準ずる事業体 (外国におけるこれらに相当するものを含む。 以下この項目
におよいて 「組合等」とい.う。)への出資については、第一項本文に定める事項の記載を要しない.0.00
この場合には、その旨及び当該出資の中間連結貸借対照表計上額の合計額を注記しなければな
らない.。ただし、組合等の構成資産に含まれる全ての市場価格のない株式について時価をもつ
て評価し、 組合等への出資者の会計処理の基礎とする取扱いを行つている場合には、 その旨、
当該取扱いを行う組合等の選択に関する方針及び当該取扱いを行つている組合等への出資の中
間連結貸借対照表計上額の合計額を併せて注記するものとする。
7投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い.、投資信託等の基
準価額を時価とみなす場合には、第一項本文に定める事項の記載については、当該投資信託等
が含まれている旨を注記しなければならない(当該投資信託等の中間連結貸借対照表計上額の
合計額に重要性が乏し(1場合を除く。)。
8第三項及び第四項の規定にかかわらず、投資信託等について、一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に従い.、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、第三項各号に掲げる
事項の記載を要しない。この場合には、その旨及び当該投資信託等の中間連結貸借対照表計上
額の合計額を注記しなければならな(10.00
には、中間連結貸借対照表の科目ごとの中間連結貸借対照表日における中間連結貸借対照表計
上額、時価及び当該中間連結貸借対照表計上額と当該時価との差額を注記しなければならない。
ただし、当該中間連結貸借対照表計上額と時価との差額及び前連結会計年度に係る連結貸借対
照表計上額と時価との差額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
[2~5同上]
6第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、中間連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上
する組合その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)への出資に
((いては、第一項本文に定める事項の記載を要しない.。この場合には、その旨及び当該出資の
中間連結貸借対照表計上額を注記しなければならない。
7投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基
準価額を時価とみなす場合には、第一項本文に定める事項の記載については、当該投資信託等
が含まれている旨を注記しなければならない(当該投資信託等の中間連結貸借対照表計上額に
重要性が乏しい場合を除く。)。
8第三項及び第四項の規定にかかわらず、投資信託等について、一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、第三項各号に掲げる
事項の記載を要しない.。この場合には、その旨及び当該投資信託等の中間連結貸借対照表計上
額を注記しなければならない。
199
第三条
2 [略]
4[略]
2 [略]
第三条〔略〕
[略]
[略]
[略]
第二条〔略〕
[一・二略]
19則
[略]
[略]
(財務諸表等の用
略[
100
10
14
掲げる事項を注記しなければならなis0.00
一語
15
14
二條
0.0
式式
新聞
及問
財政
1
11
1/8
14
14
1/
V.
11
法法
(第
規矩
17
(連結財務諸表の用語、 様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
10
3前項の場合においては、新財務諸表等規則第八条の三第三項第五号及び第六号又は第百三十
一条第三項第四号若しくは第二百十三条第三項第五号及び第六号に掲げる事項に代えて、次に
語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則
(財務諸表等の用語、
町0
11
14
71
11
法法
17
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
10
11
第二条[同上]
2 [同上]
3前項の場合においては、、新財務諸表等規則第八条の三第三項第五号及び第六号に掲げる事項
に代えて、 次に掲げる事項を注記しなければならない。
[一・二 同上]
10
4 [同上]
(連結財務諸表の用語、 様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条[同上]
2 [同上]
備考 表中の[]の記載は注記である。
(財務諸夫等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令の一部改正)
第二条財務法会等の用語、株式及び作成方法に関する規則及び運結財務諸式の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令(令和七十四国府令第二十五)の一部を次のように改正年
No
33
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
後後
p.5 / 2
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投資信託等・賃貸等不動産・リース・金融商品に関する注記要領の規定断片 - 第5頁
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