その他
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公安審査委員会におけるAlephに対する処分請求に係る意見聴取及び審査の概要等について
第2 本件処分請求に係る意見聴取の通知等について 1 被請求団体の代表者について 被請求団体の「運営規則」では、運営委員会の「共同幹事は、対外的に本団体を代表する。」とされ、運営委員会の「副幹事は、共同幹事が欠けたとき、その職務を代行する。」とされている。 被請求団体は、公安調査庁長官に対し、令和6年5月14日付け第98回「報告書」(法第5条第5項及び第3項に規定された報告の書面)を「人格のない社団Aleph 運営委員会副幹事 高橋利通」名義で提出した。 被請求団体は、国を被告として東京地方裁判所に提起した再発防止処分取消請求事件(令和5年(行ウ)第210号)において、令和6年6月25日付け「代表者変更届出書」を提出し、「原告の代表者が、2024年5月20日から」、「運営委員会共同幹事 佐々木正光」に変更された…