その他令和6年9月18日

公安調査庁長官による処分請求書

号外p.9

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公安調査庁長官による処分請求書

令和6年9月18日|p.9

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処分請求書
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第12条第1項前段の規定に基づき、下記のとおり、同法第8条の処分を請求する。
第1 被請求団体
1 名称
平成12年1月28日、公安審査委員会(以下「公安審」という。)によって、3年間、公安調査庁長官の観察に付する処分を行う決定(以下「本件観察処分決定」という。)を受け、平成15年1月23日以降令和6年1月12日までの間に、3年ごとに、順次本件観察処分決定に係る処分の期間を
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公安調査庁長官による処分請求書 - 第9頁
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