府省令

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出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
2025年11月28日号外平成十七年厚生労働省平成十七年厚生労働省令第三十八号平成十七年厚生労働省
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令の一部改正(改正文)
2025年11月28日号外平成二十六年厚生労働省平成二十六年厚生労働省令第八十八号平成二十六年厚生労働省
再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令の一部を改正する省令
2025年11月28日号外平成二十六年厚生労働省平成二十六年厚生労働省令第八十九号平成二十六年厚生労働省
再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令の一部改正
2025年11月28日号外平成二十六年厚生労働省平成二十六年厚生労働省令第八十九号平成二十六年厚生労働省
再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令の一部改正(再審査等資料編)
2025年11月28日号外平成二十六年厚生労働省平成二十六年厚生労働省令第八十九号平成二十六年厚生労働省
再生医療等製品の製造販売後調査等に係る再審査等の資料の基準に関する省令の一部改正
2025年11月28日号外昭和三年厚生労働省昭和三年厚生労働省令第十七号(※注釈:原文の「昭和二年厚年」はOCR誤認の可能性が高いが、文脈上既存省令の改正であるため、実際の法令番号は別として、ここでは抽出可能な情報に基づき「省令」として分類。正確な番号は本文に明示されていないため空欄または推測不可だが、ルールに従いmeta必須項目を考慮。ただし、このテキストには具体的な改正後の省令番号や発出年月日(告示番号等)が明確に記載されていないため、ministryのみ抽出可能。しかし、doc_type判定の優先度から「省令」であることは確定。)昭和三年厚生労働省
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第八項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造工程の区分を定める省令の一部改正
2025年11月28日号外昭和二十三年厚生省昭和二十三年厚生省令第五十号(※注釈:これは改正対象となる既存の規則番号。改正自体の新しい省令番号は本文に明示されていないが、文脈上省令改正である。)昭和二十三年厚生省
医療法施行規則の一部改正
2025年11月28日号外厚生労働省厚生労働省令第百十八号厚生労働省
児童福祉法施行規則等の一部改正する省令
2025年11月28日号外厚生労働省厚生労働省令第百二十九号厚生労働省
匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供の申出に関する規定
2025年11月28日号外厚生労働省省令第百二十一号厚生労働省
匿名指定難病関連情報との連結利用に関する規定
2025年11月28日号外厚生労働省厚生労働省令第百二十一号厚生労働省
提供申出者等の要件に関する規定(難病法関連)
2025年11月28日号外厚生労働省厚生労働省令第百二十九号厚生労働省
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令