府省令令和7年11月28日

匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供の申出に関する規定

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.150
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第百二十九号
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供の申出に関する規定

令和7年11月28日|p.150

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」と
いう。)に、厚生労働大臣が当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供に係る事務処理のために
必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名小児慢性特定疾
病関連情報の提供の申出をしなければならない。
一(略)
一提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以
下この条及び次条において同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ当該法人等の名称、住所及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)
口 (略)
二~十二 (略)
② (略)
③提供申出者は、匿名小児慢性特定疾病関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(以下「連結対
象情報」という。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一
項に規定する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければならな
い。
高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の
二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報
(以下「匿名医療保険等関連情報」と(1う。)
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第
五条の五第三項の表の上欄に掲げる情報(匿
名小児慢性特定疾病関連情報を除く。)
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)
第五条の五第一項に規定する提供の申出
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
第五条の五第三項の表の下欄に掲げる提供
の申出
④(略)
第十七条の四法第二十一条の四の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又
は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第
一項に規定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定
により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開
発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務
として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める
業務を行う個人であつて、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
一法、高齢者の医療の確保に関する法律、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条
の五第三項の表の上欄に掲げる情報を規定する法律(連結対象情報に係るものに限る。)、統
計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律
に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受
けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」と
いう。)に、厚生労働大臣が当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供に係る事務処理のために
必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名小児慢性特定疾
病関連情報の提供の申出をしなければならない。
(略)
読み込み中...
匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供の申出に関する規定 - 第150頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →