高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和7年11月28日|p.153-154
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(法第五十六条の四十一第一項第三号の厚生労働省令で定める業務等)
第三十一条の四十六法第五十六条の四十一第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の
各号に掲げる業務とする。
二~五 (略)
2(略)
(法第五十六条の四十DUの厚生労働省令で定める措置)
第三十一条の四十八法第五十六条の四十四四の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置と
する。
一(略)
二次に掲げる人的な安全管理11関する措置
1(1) 匿名感染症関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない.者であることを確認す
ること。
(1)..(2)(略)
(3) 匿名感染症関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、 又は関係法令の
規定に反した等の理由により高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の六第五
号の表の上欄に掲げる匿名感染症関連情報等を取り扱うことが不適切であるとそれぞれ
同表の下欄に掲げる者が認めた者
(4)(略)
ロ(略)
三~五 (略)
(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正)
第三条 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 (平成十九年生労働省令第百二十九号)の一部を次の表のように改正する。
(法第五十六条の四十一第一項第三号の厚生労働省令で定める業務)
第三十一条の四十六法第五十六条の四十一第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の
各号に掲げる業務とする。
一~五 (略)
2 (略)
(法第五十六条の四十四の厚生労働省令で定める措置)
第三十一条の四十八 法第五十六条の四十四の厚生労働省令で定める措置は、 次に掲げる措置と
する。
一 (略)
一次に掲げる人的な安全管理11関する措置
イ匿名感染症関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認す
ること。
(略)
(3))匿名感染症関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の
規定に反した等の理由により匿名感染症関連情報等を取り扱うことが不適切であると厚
生労働大臣が認めた者
(4)(略)
ロ(略)
三~五 (略)
第一第三條第一條第一條第に關する法律に関する法律施行規則(平成十九年甲生労働省令第百二十九号)の一部を次のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
政政
正
後後
(匿名医療保険等関連情報の提供に係る手続等)
第五条の五 (略)
(0.7
3提供申出者は、匿名医療保険等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(以下「連結対象情報」
1.いう。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定
する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければならない.0.00
健康保険法第百五十条の二第一項に規定する
匿名診療等関連情報(以下「匿名診療等関連
情報」という。)
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令
第三十六号)第百五十五条の四第一項に規
定する提供の申出
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)
第二十一条の四の二第一項に規定する匿名小
児慢性特定疾病関連情報(以下「匿名小児慢
性特定疾病関連情報」という。)
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省
令第十一号) 第十七の三第一項に規定する
提供の申出
児童福祉法第三十三条の二十三の三第一項に
規定する匿名障害児福祉等関連情報(以下「匿」
名障害児福祉等関連情報」という。)
児童福祉法施行規則第三十六条の三十の六
の六第一項に規定する提供の申出
六一
16
正
前
(匿名医療保険等関連情報の提供に係る手続等)
第五条の五 (略)
2(略)
3提供申出者は、匿名医療保険等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(以下「連結対象情報」
10
0.0い.う。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定
する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければならない。0.00
健康保険法第百五十条の二第一項に規定する
匿名診療等関連情報(以下「匿名診療等関連
情報」という。)
定する提供の申出
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令
第三十六号)第百五十五条の四第一項に規
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療
には関する法律(平成十年法律第百十四号)第
第
五五
五十六条の四十一第一項に規定する匿名感染
症
症関連情報(以下「匿名感染症関連情報」と
10う。)