府省令令和7年11月28日

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二の五第七項第一号に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の区分を定める省令

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.146
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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二の五第七項第一号に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の区分を定める省令

令和7年11月28日|p.146

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二の五
第七項第一号に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の区分を定める省令
(趣旨)
第一条この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭
和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二十三条の二の五第七項第一号の厚生労
働省令で定める区分(以下「製品群区分」という。)を定めるものとする。
政政
改正前
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二の五
第八項第一号に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の区分を定める省令
(趣旨)
第一条 この省令は、 医薬品、 医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に、関する法律(昭
和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二十三条の二の五第八項第一号の厚生労
働省令で定める区分(以下「製品群区分」という。)を定めるものとする。
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二の五第七項第一号に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の区分を定める省令 - 第146頁
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