府省令令和7年11月28日

匿名指定難病関連情報との連結利用に関する規定

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.150
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号省令第百二十一号
省庁厚生労働省

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匿名指定難病関連情報との連結利用に関する規定

令和7年11月28日|p.150

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一提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以
下この条及び次条において同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ当該法人等の名称、住所及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律第二条第十五号に規定する法人番号をいう。)
口(略)
三~十二(略)
② (略)
③提供申出者は、匿名小児慢性特定疾病関連情報を第十七条の六に規定する匿名指定難病関連
情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する
提供の申出のほか、難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働
省令第百二十一号)第四十五条の四第一項に規定する提供の申出をしなければならない。
(新設)
④~(略)
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匿名指定難病関連情報との連結利用に関する規定 - 第150頁
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