高齢者の医療の確保に関する法律施行規則等の一部を改正する厚生労働省令
令和7年11月28日|p.151
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二~四 (略)
五前各号に掲げる者のほか、匿名小児慢性特定疾病関連情報等(匿名小児慢性特定疾病関連
情報及び連結対象情報をいう。以下この号及び第十七条の七第二号において同じ。)を利用し
て不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により高齢者の
医療の確保に関する法律施行規則第五条の六第五号の表の上欄に掲げる匿名小児慢性特定疾
病関連情報等を提供することが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者
第十七条の五(略)
一~四(略)
②提供申出者が行う業務が法第二十一条の四の二第二項の規定により匿名小児慢性特定疾病関
連情報を次の表の上欄に掲げる情報(連結対象情報に限る。)と連結して利用することができる
状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに
該当するほか、それぞれ同表の下欄に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならな
い。
匿名医療保険等関連情報
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
第五条の七第一項各号に掲げる業務
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
五条の七第二項の表の上欄に掲げる情報
第五条の七第二項の表の下欄に掲げる業務
第十七条の六法第二十一条の四四の二第二項の厚生労働省令で定めるものは、連結対象情報とす
る。
第十七条の七
の七 法第二十一条の四の五の厚生労働省令で定める措置は、 次に掲げる措置とする。
(略)
③33匿名小児慢性特定疾病関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は
関係法令の規定に反した等の理由により高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五
条の六第五号の表の上欄に掲げる匿名小児慢性特定疾病関連情報等を取り扱うことが不
適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者
口 (略)
三~五 (略)
一(略)
二次に掲げる人的な安全管理に関する措置
イ匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であるこ
とを確認すること。
(1)第十七条の四第一号の規定に該当する者
二~四(略)
五前各号に掲げる者のほか、匿名小児慢性特定疾病関連情報等(匿名小児慢性特定疾病関連
情報及び難病の患者に対する医療等に関する法律第二十七条の二第一項に規定する匿名指定
難病関連情報(以下「匿名指定難病関連情報」という。)をいう。以下この号及び第十七条の
七第二号にお(1て同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定
に反した等の理由により法第二十一条の四の二第一項又は難病の患者に対する医療等に関す
る法律第二十七条の二第一項の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報等を提供すること
が不適切であると厚生労働大臣が認めた者
第十七条の五 (略)
~四 (略)
③提供申出者が行う業務が法第二十一条の四の二第二項の規定により匿名小児慢性特定疾病関
連情報を匿名指定難病関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとする
ものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、難病の患者に
対する医療等に関する法律施行規則第四十五条の六第一項各号に掲げる業務のいずれかに該当
するものでなければならない。
(新設)
第十七条の六法第二十一条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるものは、匿名指定難病関連
情報とする。
第十七条の七
法第二十一条の四の五の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一(略)
一次に掲げる人的な安全管理に関する措置
イ匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であるこ
とを確認すること。
法、難病の患者に対する医療等に関する法律、統計法若しくは個人情報の保護に関す
る法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その
執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
(略)
(3)匿名小児慢性特定疾病関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は
関係法令の規定に反した等の理由により匿名小児慢性特定疾病関連情報等を取り扱うこ
とが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
口(略)
三~五(略)