感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部改正
令和7年11月28日|p.152
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(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部改正)
第二条感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)の一部を次の表のように改正する。
改
改 正 後
改 正 前
(傍線部分は改正部分)
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五
10
第三項の表の上欄に掲げる情報(匿名感染症関連情報
を除く。)
(匿名感染症関連情報の提供に係る手続等)
第三十一条の四十四 (略)
一~十二(略)
3提供申出者は、匿名感染症関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(以下「連結対象情報」と
いう。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定す
る提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければならない.
4~7(略)
〔法第五十六条の四十一第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
第三十一条の四十五
法第五十六条の四十一第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、 民間ポ
業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第
二条第一項に規定する補助金等、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十二条
の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団
体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第
四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付
する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人であって、次の各号のいずれにも該当
しないものとする。
一法、高齢者の医療の確保に関する法律、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条
の五第三項の表の上欄に掲げる情報を規定する法律(連結対象情報に係るものに限る。)、統
計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律
に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受
けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二~四 (略)
五前各号に掲げる者のほか、匿名感染症関連情報等(匿名感染症関連情報及び連結対象情報
をいう。以下この号及び第三十一条の四十八第二号において同じ。)を利用して不適切な行為
をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により高齢者の医療の確保に関
する法律施行規則第五条の六第五号の表の上欄に掲げる匿名感染症関連情報等を提供するこ
とが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者
(匿名感染症関連情報の提供に係る手続等)
第三十一条の四十四 (略)
~十二(略)
2(略)
3提供申出者は、匿名感染症関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(以下「連結対象情報」と
いう。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定す
る提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければならない。0.00
高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項
高齢者の医療の確保に関する法律
律律
に規定する匿名医療保険等関連情報(以下「匿名医療
施
則{
施行規則(平成十九年厚生労働省
省省
保険等関連情報」と(1う。)
令第百二十九号)第五条の五第一
医療情報を除く。)
年法律第二十八号)第二条第六項に規定する匿名加工
情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九
及び医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療
第三項の表の上欄に掲げる情報(匿名感染症関連情報
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五
報{
1
同表
1項
10
FF
定{
1.
11
項に規定する提供の申出
同表の下欄に掲げる提供の申出
)
る.
10
に掲げる提供の申出
1出
この
14
4~7(略)
(法第五十六条の四十一第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
第三十一条の四十五
一法第五十六条の四十一第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事
業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第
二条第一項に規定する補助金等、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十二条
の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団
体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第
四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付
する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人であって、次の各号のいずれにも該当
しないものとする。
一法、高齢者の医療の確保に関する法律、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条
の五第三項の表の上欄に規定する法律(連結対象情報に係るものに限る。)、統計法(平成十
九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令
の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがな
くなった日から起算して五年を経過しない者
二~四(略)
五前各号に掲げる者のほか、匿名感染症関連情報等(匿名感染症関連情報及び連結対象情報
をいう。以下この号及び第三十一条の四十八第二号において同じ。)を利用して不適切な行為
をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により匿名感染症関連情報等を
提供することが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項
保険等関連情報」と10う。)
に規定する匿名医療保険等関連情報(以下「匿名医療
高齢者の医療の確保に関する法律
施行規則(平成十九年厚生労働省
令第百二十九号)第五条の五第一
20
省省
高
同表の下欄に掲げる提供の申出
項項
定
供{
出)
2 (略)