府省令令和7年11月28日

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第八項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造工程の区分を定める省令の一部改正

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.147
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抽出された基本情報
令番号昭和三年厚生労働省令第十七号(※注釈:原文の「昭和二年厚年」はOCR誤認の可能性が高いが、文脈上既存省令の改正であるため、実際の法令番号は別として、ここでは抽出可能な情報に基づき「省令」として分類。正確な番号は本文に明示されていないため空欄または推測不可だが、ルールに従いmeta必須項目を考慮。ただし、このテキストには具体的な改正後の省令番号や発出年月日(告示番号等)が明確に記載されていないため、ministryのみ抽出可能。しかし、doc_type判定の優先度から「省令」であることは確定。)
省庁昭和三年厚生労働省

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第八項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造工程の区分を定める省令の一部改正

令和7年11月28日|p.147

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(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第八項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造工程の区分を定める省令の一部改正)
第十九条
広進品、医療機器等の品別、有効性及び安全件の修保等に関する法律第十四条第八項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造工程の区分を定める省令(昭和二年厚年労働省令第十七号)の一部
を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
読み込み中...
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第八項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造工程の区分を定める省令の一部改正 - 第147頁
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