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令和8年4月14日 · 31

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令和8年度一般会計予算(歳出・国土交通省・環境省・防衛省関係)

道路環境改善事業費 水資源開発事業費 国営公園等事業費 都市水環境整備事業費 上下水道一体効率化・基盤強化推進事業費 水道施設整備費 下水道事業費 市街地防災事業費 住宅防災事業費 都市公園防災事業費 下水道防災事業費 河川整備事業費 多目的ダム建設事業費 総合流域防災事業費 砂防事業費 防災・減災対策等強化事業推進費 海岸事業費 鉄道安全対策事業費 道路交通安全対策事業費 港湾事業費 地域連携道路事業費のうち 地域連携道路事業費 営繕宿舎費 道路調査費 地域連携道路事業費補助 高速道路連結部整備事業費補助 高速道路自動車駐車場整備事業費補助 道路調査費補助 後進地域特例法適用団体補助率差額 特定連絡道路工事資金貸付金 整備新幹線建設推進高度化等事業費 整備新幹線整備事業費 航空機燃料税財源空港整備事業費自動車…

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令和8年度特別会計歳出予算、国庫債務負担行為及び繰越経費

2 特別会計 (1) 歳出予算(線越経費を含む。) 所管 特別会計 項 財務省及び国土交通省 財政投融資特定国有財産整備勘定 特定国有財産整備費のうち特定施設整備費 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省 エネルギー対策エネルギー需給勘定 燃料安定供給対策費のうち石油貯蔵施設立地対策等交付金エネルギー需給構造高度化対策費のうちエネルギー使用合理化設備導入促進等対策費補助金二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金脱炭素成長型経済構造移行推進対策費のうち脱炭素成長型経済構造移行推進対策費交付金 電源開発促進勘定 電源立地対策費のうち電源立地等推進対策交付金電源立地地域対策交付金原子力安全規制対策費のうち原子力施設等防災対策等交付金 内閣府及び厚生労働省 子ども・子育て支援子ども・子育て支援勘定 地域子ども・子育て支援及…

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紳士靴・婦人靴等の底付け及び裁断に関する賃金基準表

底付け(セメンテッド方式によるものに限る。) 紳士靴 牛革の銀付き又はガラス張り 裏付き 中底仮止め、先芯並びに月型芯入れ、つり込み、起毛、シャンク又は中芯入れ及び本底張付け 788円 婦人靴 パンプス 裏付き及びヒール付き 中底仮止め、先芯並びに月型芯入れ、つり込み、起毛、シャンク又は中芯入れ、本底張付け及びヒール付け 874円 裏付き、ヒール付き及びストム付き 中底仮止め、先芯並びに月型芯入れ、つり込み、起毛、シャンク又は中芯入れ、本底張付け及びヒール付け 1,010円 ショートブーツ 裏付き及びヒール付き 中底仮止め、先芯並びに月型芯入れ、つり込み、起毛、シャンク又は中芯入れ、本底張付け及びヒール付け 1,266円 サンダル 牛革の地生 裏付き及びヒール付き 中底仮止め、つり込み、起毛、本底張付け及びヒー…

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相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告(横浜家庭裁判所管内等)

相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告 次の被相続人について、相続人のあることが明らかでないので、その相続財産の清算人を次のとおり選任した。被相続人の相続財産に対し相続権を主張する者は、催告期間満了の日までに当裁判所に申し出てください。 令和8年(家)第40193号 神奈川県横浜市西区平沼2丁目4番16-301号 申立人 渡辺 純一 本籍福島県いわき市平字南町76番地、最後の住所神奈川県横浜市戸塚区平戸町1156番地2ライフインハウス平戸、死亡の場所神奈川県横浜市戸塚区、死亡年月日令和8年1月8日、出生の場所福島県平市、出生年月日昭和13年10月5日、職業無職 被相続人 亡 小谷 宏子 事務所横浜市中区住吉町1-2スカーフ会館5階 相続財産清算人 弁護士 桑原 康孝 催告期間満了日 令和8年11月12日 横浜…

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破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間

破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間 次の破産事件について、以下のとおり破産手続を開始した。破産財団に属する財産の所持者及び破産者に対して債務を負担する者は、破産者にその財産を交付し、又は弁済をしてはならない

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別表六(十)付表二 通算法人である中小企業者等の当期繰越税額控除可能額及び通算繰越控除限度超過帰属額の計算に関する明細書

別表六(十)付表二 通算法人である中小企業者等の当期繰越税額控除可能額及び通算繰越控除限度超過帰属額の計算に関する明細書 事業年度 法人名 各通算法人の試験研究費の額の合計額(別表十八(二)「12の計」) 1 円 通算繰越控除上限額(4)-(別表六(十)「20」) 5 円 各通算法人の比較試験研究費の額の合計額(別表十八(二)「14の計」) 2 繰越控除限度超過額(8の計) 6 調整前法人税額(別表一「2」) 3 同上のうち当期繰越税額控除可能額((5)と(6)のうち少ない金額)((1)≦(2)又は(2)=0の場合は0) 7 通算繰越控除上限額基準額((3)+(別表六(十三)「14」))×(別表六(十)付表一「18」、(0.25+別表六(十)付表一「19」)又は0.25) 4 翌期に繰り越す通算繰越控除限度超過…

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p.21

別表六(十)付表二 記載要領(租税特別措置法第42条の4関係)

1 この表は、租税特別措置法第42条の4第8項第12号(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の通算法人が同号に規定する繰越適用対象事業年度において同条第7項の規定の適用を受ける場合(同号に規定する他の繰越通算法人が同号に規定する他の繰越適用対象事業年度において同項の規定の適用を受ける場合及び同条第8項第3号の通算法人又は同号イの他の通算法人が通算繰越控除限度超過帰属額(同項第14号に規定する通算繰越控除限度超過帰属額をいう。次号(3)及び第3号において同じ。)が生じた事業年度の翌事業年度以後の各事業年度において同条第7項の規定の適用を受けようとする場合を含む。)に記載すること。 2 「翌期に繰り越す通算繰越控除限度超過帰属額の計算」の各欄の記載に当たっては、次によること。 (1) 超過額発生事業年度(租税…

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p.22

別表六(十一)記載要領

1 この表は、次に掲げる場合に記載すること。 (1) 青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の4第1項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「令和8年旧措置法」という。)第42条の4第1項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合(当該法人が租税特別措置法第42条の4第8項第3号の通算法人である場合には、同号イの他の通算法人が他の事業年度(同項第2号に規定する他の事業年度をいう。(4)において同じ。)において同条第1項又は令和8年旧措置法第42条の4第1項の規定の適用を受ける場合を含む。) (2) 青色申告書を提出する法人(租税特別措置法第42条の4第8…

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p.30

所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告(中尾祐子申立)(4件)

所有者不明土地及び建物管理命令

所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告 次の申立人から別紙物件目録表示の土地及び建物について所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令の申立てがあったので、上記の土地及び建物の所有者又は共有者は、上記の管理命令をすることについて異議があるときは、届出期間満了日までに当裁判所に異議の届出をしてください。届出がないときは、上記の管理命令がされることになります。 令和7年(チ)第3号 広島県広島市南区仁保1丁目34番1号 申立人 中尾祐子 住所・居所 不明 (最後の住所)島根県大田市仁摩町馬路1736番地27 (不動産登記記録上の住所)島根県大田市仁摩町馬路1737番地5 所有者 亡内藤省三相続財産 届出期間満了日 令和8年5月26日 令和8年3月26日 松江地方裁判所出雲支部 (別紙) 物件目録 1…

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p.32

(仮称)田代平農場風力発電事業 環境影響評価方法書の公告

環境影響評価方法書の縦覧及び意見書提出

環境影響評価に関する公告 秋田県環境影響評価条例に基づき「(仮称)田代平農場風力発電事業 環境影響評価方法書」の公告を行います。 一、事業者の氏名及び住所 事業者名 田代平農場風力発電合同会社 代表者名 代表社員 一般社団法人田代平農場風力発電 職務執行者 本郷雅和 所在地 東京都千代田区丸の内一丁目四番一号東京共同会計事務所内 二、対象事業の名称・種類・規模 事業名 (仮称)田代平農場風力発電事業 種類 風力発電所の設置(陸上) 規模 発電所最大出力 二五、〇八〇kW 三、対象事業実施区域 秋田県鹿角市十和田大湯字田代平付近 四、環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲 秋田県鹿角市 五、方法書等の縦覧の場所、期間及び時間 縦覧場所 秋田県生活環境部環境保全課、鹿角市役所生活環境課及び各支所 (大湯・…

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p.37

生産工程効率化等設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書(別表六(二十五))

別表六(二十五)生産工程効率化等設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 事業年度 法人名 特定税額控除規定の適用可否 特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画の認定年月日 1 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 事業種目 2 資産区分 種類 3 構造、用途、設備の種類又は区分 4 細目 5 取得年月日 6 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 事業の用に供した年月日 7 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 取得価額 取得価額又は製作価額 8 円 円 円 円 円 法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 9 差引改定取得価額(8)-(9) 10 法人税額の特別控除額の計算 取得価額の合計額((10)の合計) 11 円 中小企業者 (1)以前令和8年3月31日 (11)のうち中小企業者以…

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p.38

別表六(二十五)記載要領

1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の12の6第2項(生産工程効率化等設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)第7条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の12の6第2項(生産工程効率化等設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。 2 「特定税額控除規定の適用可否」の欄は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合に「可」と記載すること。 (1) 当該事業年度が令和8年4月1日前に開始した事業年度である場合において、別表六(七)「6」、「7」、「13」、「14」又は「18」の要件のいずれかに該当するとき。 (2) 当該事業年度が令和8年4月1日から令和11年3月31日までの間に開始する各…

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p.42

エコツーリズム推進基本方針(抜粋)

(2) 重点的に取り組むべき事項 上記の姿の実現を目指し、エコツーリズムを推進していく上で、重点的に取り組むべき事項は以下のとおりです。 ア 地域への支援 ・エコツーリズム推進に係る協議会などの適切な運営に向けた効果的な技術的助言や指導としての専門家派遣 ・取り組む地域に対するノウハウの提供と情報の共有化 ・ガイドやコーディネーター等の人材育成への支援 ・多言語整備等のインバウンド対応に向けた支援 ・自然観光資源等のモニタリング及び評価への支援 イ 国内外への戦略的情報発信等 ・国内における「エコツーリズム」の認知拡大や理解醸成に向けた情報発信 ・全体構想認定地域のブランド力や知名度の向上に向けた情報発信 ・海外に向けた日本のエコツーリズムのブランディング ウ 科学的評価方法に関する調査等 ・実践的なモニタリン…

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p.43

所得税法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(別表の記載要領改正)

別表に「二十の記載要領第一号中「(特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)、第17条の3の2第1項」又は「又は第17条の3の3第1項」若しくは第17条の3の2第1項」とする。」とする。)」又は所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号。次号において「令和8年改正法」という。)第11条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次号及び第5号⑴において「令和8年旧震災特例法」という。)第17条の3第1項(特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)若しくは第17条の3の2第1項(企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の」の次に、同表第二号中「金額のうち」の下…

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p.45

特定自然観光資源を含む自然観光資源の保護及び育成、協議会の参加主体、その他エコツーリズムの推進に必要な事項に関する指針等

4 特定自然観光資源を含む自然観光資源の保護及び育成 「自然観光資源」はそれぞれ固有の特性を持っており、その存在と特性を把握し、保護及び育成の措置を計画し、着実に実施していくことが必要です。さらに、自然観光資源の中でも、観光旅行者やその他の者の活動により損なわれつつある又は損なおそれがあり、法的に保護のための措置を講ずる必要があるものについては、「特定自然観光資源」として指定することができます。 (1) 自然観光資源 (基本的事項) 特定自然観光資源を含む全ての「自然観光資源」はエコツーリズムの基礎であり、その持続可能な活用に向けては、関係者の共通認識の下で保護及び育成の措置を検討し、明確にする必要があります。 保護及び育成の措置については、木道や柵の整備といった物理的な方法、手入れや管理による方法及びルールに…

その他
p.46

エコツーリズム推進基本方針(第4章・第5章抜粋)

(3) 農林水産業や土地の所有者等との連携及び調和 (基本的事項) 地域の農林水産業や土地の所有者等との連携により、農林水産業の発展とエコツーリズムの推進の相乗効果が発揮されることが期待できます。 また、農山漁村地域においてプログラムが実施される場合には、農林水産業や土地の所有者等の理解を得ながら実施していくことが必要です。 (全体構想に記載すべき事項) ・農林水産業などとの連携方策や配慮事項 (4) 地域の生活や習わしへの配慮 (基本的事項) ガイダンス・プログラムを実施する場合には、観光旅行者などの行為が地域住民の生活に悪影響を及ぼすことのないように配慮する必要があります。 特に、信仰の対象となっている自然観光資源やガイダンス・プログラムの対象となる伝統的な生活文化や慣習などに対しても、それらを尊重すること…

その他
p.50

別表十二(十八)再投資等準備金の益金算入に関する明細書

別表十二(十八)再投資等準備金の益金算入に関する明細書 事業年度 法人名 I 再投資等準備金の益金算入に関する明細書 設立年月日 1 円 認定期地方公共団体の指定を受けた年月日 2 期首再投資等準備金の金額期末再投資等準備金の金額(8)-(7) 復興推進計画につき東日本大震災復興特別区域法第4条第9項の認定があった年月日 3 貸借対照表に計上されている再投資等準備金 当期益金算入額の計算 均等益金算入額の計算基準事業年度終了の日における再投資等準備金の金額 差引(10)-(9) 均等益金算入額(4)×120又は60 当期積立額 同上以外の場合による益金算入額 貸借対照表の取崩不足額(7)-((12)-((10)-前期の(10))) 計(5)+(6) 計(12)+(13) 前期末における差額(前期の(11)) I…

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p.51

公文書等の管理に関する独立行政法人男女共同参画機構公示第1号(7件)

事務所の場所の公示

公文書等の管理に関する独立行政法人男女共同参画機構公示第1号 公文書等の管理に関する法律施行令(平成22年政令第250号)第17条の規定に基づき、公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)第11条第3項の事務所の場所を次のとおり公示する。 令和8年4月14日 独立行政法人男女共同参画機構理事長 大槻 奈巳 埼玉県比企郡嵐山町大字菅谷728番地 独立行政法人男女共同参画機構総務課内 --- 懲戒処分の公告 弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 札幌弁護士会 2 処分を受けた弁護士 氏名 平井達哉 登録番号 54171 事務所 北海道札幌市中央区南1条西11丁目327-12 センターパーキングビル501 平井総合法律事務所 3 処分の内容 戒告 4 処…

その他
p.51

別表十二(十八)記載要領等の改正に関する告示

1 この表のⅠは、法人が所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)第19条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次号(1)及び第3号において「令和6年旧震災特例法」という。)第18条の3第3項又は第4項(再投資等準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。 2 「均等益金算入額 (4)×\frac{(5)}{120又は60}」 の欄の記載に当たっては、次によること。 (1) 平成28年4月1日以後に令和6年旧震災特例法第18条の3第1項の指定又は所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)附則第103条第2項(再投資等準備金に関する経過措置)に規定する旧指定を受けた法人にあつては「120又は」を消し、同日前に同項に規定する旧指定を受けた法人に…

その他
p.54

別表十四(二)付表 公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の公益法人特別限度額の計算に関する明細書

別表十四(二)付表公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の公益法人特別限度額の計算に関する明細書 事業年度 法人名 みなし寄附金額 1 円 公益法人特別限度額((1)と(2)のうち少ない金額) 3 円 公益目的事業実施必要額(10)-(17)(マイナスの場合は0) 2 公益目的事業実施必要額の明細 当期の公益目的事業に係る費用の額の計算 公益目的事業に係る経常費用の額 4 円 当期の公益目的事業に係る収入の額の計算 公益目的事業に係る経常収益の額 11 円 同上のうち特定公益目的保有財産の償却費の額 5 公益充実資金の取崩額 12 公益充実資金の当期積立額のうち公益充実資金当期積立基準額を超えない部分の金額(21) 6 特定公益目的保有財産の処分収入合計額 13 特定公益目的保有財産の取得支出合計額 7 特定公益…

その他
p.59

亡菊池良孝の相続債権者受遺者への請求申出の催告

相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍北海道虻田郡倶知安町北六条西一丁目三番地最後の住所北海道虻田郡倶知安町北五条西三丁目四番地三六 被相続人亡菊池良孝 右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和八年四月十四日 北海道岩内郡岩内町字万代三番地九中央ビル三階岩内ひまわり基金法律事務所 相続財産清算人 弁護士林康碩

その他
p.60

相続債権者受遺者への請求申出の催告(小林一元)(14件)

相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍茨城県つくば市高野台三丁目一一番地二四、最後の住所本籍に同じ 被相続人 亡 小林一元 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和八年四月十四日 事務所茨城県つくば市二の宮二丁目一番地七つっぱ特許ビル三階 相続財産清算人 司法書士 渡邊季代子 --- 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍茨城県土浦市中高津一丁目一七〇番地一、最後の住所茨城県稲敷郡阿見町大字阿見四二八二番地一 被相続人 亡 杉山智之 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。…

その他
p.62

公示送達(株式会社興栄物産)(10件)

公示送達 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号) 第六十条、第百十一条による茅ケ崎市計画事業田端西地区土地区画整理事業の左記に記載する者に対する清算金額決定通知書は、送付するべき場所及びその代表者を確知することができないので、同法第百三十三条第一項の規定により当該通知書の送付に代えてその内容を公告する。 記 一、書類の送付を受けるべき者の住所及び氏名 住所 神奈川県高座郡寒川町一之宮三丁目三八番一六号 オザワビル二〇二号室 氏名 株式会社興栄物産 二、通知の内容 清算金額決定通知書 なお、清算金額決定通知書、清算金内訳書については、神奈川県高座郡寒川町田端四〇〇六番地四に掲示してあります。 令和八年四月十四日 神奈川県高座郡寒川町田端一一八〇番地 寒川町田端西地区土地区画整理組合 理事長 大谷 光昭 --…

その他
p.63

別表二十一 記載要領(国際最低課税残余額に係る確定申告)

1 この表は、特定多国籍企業グループ等に属する法人が国際最低課税残余額に係る確定申告(法第82条の14第1項(国際最低課税残余額に係る確定申告)(法第145条の5(申告及び納付等)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)の提出をいう。以下同じ。)又は当該申告に係る修正申告をする場合に記載すること。 2 「本店又は主たる事務所の所在地」の欄は、納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合に、その本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。 3 「最終親会社等の名称」及び「最終親会社等の所在地国」の各欄は、内国法人が特定多国籍企業グループ等の最終親会社等である場合には、記載を要しない。 4 「旧納税地及び旧法人名等」の欄は、納税地又は法人名に変更があった場合に、…

その他
p.64

国際最低課税残余額の計算に関する明細書(別表二十一付表)

別表二十一付表 国際最低課税残余額の計算に関する明細書 対象 会計 年度 : : 法人名 国内グループ国際最低課税残余額 1 構成会社等別従業員等割合の計算 当該法人の従業員等の数 2 我が国を所在地国とする全ての構成会社等の従業員等の数の合計数 3 構成会社等別従業員等割合 (2) (3) % 4 構成会社等別有形資産割合の計算 当該法人の有形資産の額 5 我が国を所在地国とする全ての構成会社等の有形資産の額の合計額 6 構成会社等別有形資産割合 (5) (6) % 7 国際最低課税残余額 (1)×((4)×50%+(7)×50%) (円) 8 (用紙の大きさは、日本産業規格A4)

その他
p.66

別表二十二 各対象会計年度の国内最低課税額に係る申告書

別表二十二 各対象会計年度の国内最低課税額に係る申告書 年 月 日 事 業 種 目 税務署長殿 法 人 の 区 分 内 国 法 人 外 国 法 人 納 税 地 電話() ー 会 社 等 の 区 分 構 成 会 社 等 共 同 支 配 会 社 等 本店又は主たる事務所の所在地 最 終 親 会 社 等 の 名 称 ( ) (ふりがな) 法 人 名 最 終 親 会 社 等 の 所 在 地 国 ( ) 法 人 番 号 旧 納 税 地 及 び (ふりがな) 代 表 者 旧 法 人 名 等 代 表 者 住 所 添 付 書 類 申告対象法人の個別財務諸表、申告対象法人の個別財務諸表に係る勘定科目内訳明細書、最終親会社等(共同支配親会社等)である申告対象法人に係る連結等財務諸表、最終親会社等(共同支配親会社等)である申告対象法…

その他
p.67

別表二十二 記載要領(国内最低課税額に係る確定申告)

1 この表は、申告対象法人(法第82条の22第1項(国内最低課税額に係る確定申告)(法第145条の9(申告及び納付等)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する申告対象法人をいう。第3号及び第4号において同じ。)が国内最低課税額に係る確定申告(同項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)の提出をいう。以下同じ。)又は当該申告に係る修正申告をする場合に記載すること。 2 「本店又は主たる事務所の所在地」の欄は、納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合に、その本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。 3 「最終親会社等の名称」及び「最終親会社等の所在地国」の各欄の記載に当たっては、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところによること。 (1) 申告対象法…

その他
p.68

国内最低課税額の計算に関する明細書(別表二十二付表一)

別表二十二付表一 国内最低課税額の計算に関する明細書 対象会計年度 : : 法人名 国内最低課税額 国内実効税率が15%を下回り、かつ、国内グループ純所得の金額がある場合(12)+(25)+(28) 1 内円 国内実効税率が15%以上であり、かつ、国内グループ純所得の金額がある場合(25)+(28) 2 内 国内グループ純所得の金額がない場合(25)+(28)+(36) 3 内 当期グループ国内最低課税額に係る国内最低課税額 当期グループ国内最低課税額 4 円 再計算グループ国内最低課税額に係る国内最低課税額 (19)のうち過去対象会計年度において既に課税された金額(過去対象会計年度に係る(12))+(過去対象会計年度に係るグループ調整済額に係る(24)の合計額) 20 円 円 国内調整後対象租税額 5 (19…

その他
p.75

別表六 記載要領(国際最低課税残余額に係る特定基準法人税額)

1 この表は、法第6条第2項第2号に掲げる法人が国際最低課税残余額に係る特定基準法人税額に係る確定申告(法第24条の4第3項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)の 提出をいう。第3号において同じ。)又は当該申告に係る修正申告をする場合に記載すること。 2 「旧納税地及び旧法人名等」の欄は、納税地又は法人名に変更があった場合に、変更前の納税地又は法人名を記載すること。なお、納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、そ の本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。 3 「課税対象会計年度分の地方法人税 申告書」の空欄は、国際最低課税残余額に係る特定基準法人税額に係る確定申告をする場合には「確定」と記載し、修正申告をする場合には「修正確定」と 記載すること。なお、期限後申告(期限…

その他
p.76

別表七 各課税対象会計年度の国内最低課税額に係る特定基準法人税額に係る地方法人税の申告書

別表七 各課税対象会計年度の国内最低課税額に係る特定基準法人税額に係る地方法人税の申告書 発務署受付印 年月日 ※ 税務署長殿 納税地 電話()- (ふりがな) 法人名 法人番号 (ふりがな) 代表者 代表者住所 (ふりがな) 恒久的施設等を 通じて行う事業 の経営の責任者 旧納税地及び 旧法人名等 税務署処理欄 年月日 年月日 課税対象会計年度分の地方法人税 申告書 課税標準国内最低課税法人税額 (法人税申告書別表二十二「2」) 1 円 申告である場合 この申告による修正 この申告前の地方法人税額 3 円 地方法人税額 ((1)の$\frac{247}{753}$相当額) 2 この申告により納付すべき地方法人税額 (2)-(3) 4 (用紙の大きさは、日本産業規格A4)