その他令和8年4月14日

別表六 記載要領(国際最低課税残余額に係る特定基準法人税額)

掲載日
令和8年4月14日
号種
号外
原文ページ
p.75
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別表六 記載要領(国際最低課税残余額に係る特定基準法人税額)

令和8年4月14日|p.75|原文を見る

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1 この表は、法第6条第2項第2号に掲げる法人が国際最低課税残余額に係る特定基準法人税額に係る確定申告(法第24条の4第3項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)の
提出をいう。第3号において同じ。)又は当該申告に係る修正申告をする場合に記載すること。
2 「旧納税地及び旧法人名等」の欄は、納税地又は法人名に変更があった場合に、変更前の納税地又は法人名を記載すること。なお、納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、そ
の本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。
3 「課税対象会計年度分の地方法人税 申告書」の空欄は、国際最低課税残余額に係る特定基準法人税額に係る確定申告をする場合には「確定」と記載し、修正申告をする場合には「修正確定」と
記載すること。なお、期限後申告(期限後申告書の提出をいう。)をする場合には、その旨を併せて記載すること。
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別表六 記載要領(国際最低課税残余額に係る特定基準法人税額) - 第75頁
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