その他令和8年4月14日

エコツーリズム推進基本方針(抜粋)

掲載日
令和8年4月14日
号種
号外
原文ページ
p.42 - p.44
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エコツーリズム推進基本方針(抜粋)

令和8年4月14日|p.42-44|原文を見る

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(2) 重点的に取り組むべき事項
上記の姿の実現を目指し、エコツーリズムを推進していく上で、重点的に取り組むべき事項は以下のとおりです。
ア 地域への支援
・エコツーリズム推進に係る協議会などの適切な運営に向けた効果的な技術的助言や指導としての専門家派遣
・取り組む地域に対するノウハウの提供と情報の共有化
・ガイドやコーディネーター等の人材育成への支援
・多言語整備等のインバウンド対応に向けた支援
・自然観光資源等のモニタリング及び評価への支援
イ 国内外への戦略的情報発信等
・国内における「エコツーリズム」の認知拡大や理解醸成に向けた情報発信
・全体構想認定地域のブランド力や知名度の向上に向けた情報発信
・海外に向けた日本のエコツーリズムのブランディング
ウ 科学的評価方法に関する調査等
・実践的なモニタリング及び評価手法などの研究、技術等に関する整理
エ 他の施策との連携強化
・学校教育、社会教育施策との連携
・農山漁村の活性化施策との連携
・交通施策との連携
・観光地域づくり施策との連携
・その他観光諸施策との連携
第2章 エコツーリズム推進協議会に関する基本的事項
地域におけるエコツーリズムの推進に当たっては、ガイドなどの観光事業者や地域住民、特定非営利活動法人、自然観光資源又は観光に関し専門的知識を有する者、土地の所有者や各種の権利を有する者、その他のエコツーリズムに関連する活動に参加する者、関係行政機関、関係地方公共団体など、地域の多様な主体が参加及び連携し、相互に情報を共有するとともに、合意形成を図りつつ、取組を進めていくことが重要です。中でも市町村は、地域におけるエコツーリズム推進の中心的な役割を担うことが求められています。また、これら関係者が一堂に会し、様々な意見を取り込み、関係者の共通理解の下、合意形成を図ったり、意思決定を行うための場を設置したりすることが必要となります。
このため、エコツーリズムを推進しようとする市町村は、上記関係者に広く参加を呼びかけ、法第5条の規定に基づき、協議会を組織することができることとされています。
協議会では、関係者の意見を取りまとめ、当該地域におけるエコツーリズムの推進に関する全体構想を作成します。また協議会は、取組状況を定期的に点検するとともに、その結果に沿って、全体構想や取組の見直しを行う役割も期待されます。なお、地域の関係者は、全体構想の素案を作成した上で、当該市町村に対して協議会を組織することを提案することができます。
1 協議会の組織化
(1) 幅広い主体が参加することの必要性
エコツーリズムの推進に当たっては、プログラムの充実や実施による効果の波及、ルールの浸透、利害関係の調整などを図るために様々な主体の連携が必要となります。そのため、地域の自然環境や観光活動の状況、農林水産業や農山漁村の活性化との関連などの特性に応じて多様な主体の参加の機会を確保することが求められます。
特に、法第8条に基づく指定により、保護措置が図られる「特定自然観光資源」又は当該特定自然観光資源の所在する区域において動植物の採捕の権利が設定されている場合であって、その権利を有する者の代表者がいる場合には、その代表者の参加の意向等を考慮しつつ、可能な限りその代表者の参加を確保する必要があります。
また、自然観光資源を対象とした保全再生活動などに関わる団体の参加も望まれます。
加えて、必要に応じて広域行政機関としての都道府県や国などの関係行政機関の参加を求めることも重要です。特に、特定自然観光資源の所有者が国や都道府県である場合には、所有している省庁の地方支分部局又は都道府県の参加が必要です。
さらに、全体構想に係る地域において、国又は都道府県が所有する土地があり、当該国又は都道府県から協議会への参加の申入れがあった場合は、土地の所有者たる国の地方支分部局又は都道府県を構成員として加えることが必要です。
(2) 協議会の体制
協議会の規模については、効率的な運営に留意し関係団体の代表などから構成するなどにより、適切なものとすることが求められます。また、円滑な運営を確保する観点から、運営事務を取り仕切る事務局を市町村や観光地域づくり法人(DMO)等に設置することが考えられます。
なお、事務局の運営を円滑に進めるためには、地域の取組全般に対して助言を行うアドバイザーの設置も有効な手段となります。
2 協議会の運営
合意形成に当たっては、地域の実情に応じて客観的な情報を用いたり、建設的な意見を集約し、自然観光資源の持続的利用など共通の利益の確認に努めたりすることなどにより、効果的な運営に留意する必要があります。
また、協議会の構成員は、互いに協力して積極的に協議会の効率的な運営及び全体構想の推進に努めることが求められます。
さらに、協議会には全体構想作成後もそのチェックや定期的な見直しなど継続的な運営が求められることから、定期的に協議会を開催することが必要です。
その際、地域において観光振興や地域づくりに関わる類似した協議組織が既に設立されている場合は、共同の開催や部会制とするなど構成員に配慮した運営とすることも検討される必要があります。
協議会はその開催などについて原則公開とし、運営に係る透明性を確保することが求められます。より適切な協議会の運営や取組の推進とするために、地域内の専門家だけでなく、必要に応じて、外部の専門家や研究者などからの意見聴取を行うことも必要です。さらに、多様な意見や情報を把握するため、地域住民を始めとする地域の関係者などを対象としたシンポジウムや説明会の開催などを通して、幅広い主体の意見を取り入れるだけでなく参加の促進についても促していくことが望まれます。
また、地域によっては、複数の市町村が協力してエコツーリズムを推進することも想定されます。このような場合には、複数の市町村が合同で協議会を開催するなど、効率的な運営を図ることが考えられます。
3 活動状況の公表・報告
市町村は、協議会の活動状況を毎年取りまとめて、環境大臣、国土交通大臣、文部科学大臣及び農林水産大臣(以下「主務大臣」という。)に報告を行うこととされていますが、併せて広く一般に公表することが求められます。
協議会は、会議などでの協議事項や決定事項などを、関係者間での共有に努めることとします。この際、協議の結果だけでなく、結果に至るまでのプロセスを必要に応じて共有することは、エコツーリズムに対する理解を広め、適切な推進につながります。
第3章 エコツーリズム推進全体構想の作成に関する基本的事項
協議会が作成する全体構想は、本基本方針に則して、推進地域や、対象となる自然観光資源、エコツーリズムの実施の方法、自然観光資源の保護及び育成、協議会の参加主体と役割分担、その他エコツーリズム推進に必要な事項を定めるものです。
全体構想は、上記に挙げた各項目について、以下の基本的事項に留意しながら作成するものとします。
1 エコツーリズムを推進する地域
(1) 推進の目的及び方針
(基本的事項)
推進地域の設定を始めとする全体構想の作成に当たっては、まず地域が目指すエコツーリズム推進の背景や目的、取り組むに際しての基本的な方針や課題解決の方向性といった事項を明確にすることが望まれます。
(全体構想に記載すべき事項)
・推進の背景と目的
・推進に当たっての現状と課題
・推進の基本的な方針
(2) 推進する地域
(基本的事項)
推進地域の設定は、自然環境の特性や社会的側面からその一体性を考慮し、過大又は過小にならないよう合理性のある範囲とする必要があります。
また、一つの推進地域の中にも異なる特性を持つ区域が併存する場合には、必要に応じてそれらを適切に区分(以下「ゾーニング」という。)し、それぞれの特性に応じて、想定される利用の形態や実施に当たって配慮すべき事項、利用を抑制すべき区域などエコツーリズムの実施の方法を示す必要があります。
上記のように自然環境の特性や社会的側面を考慮した結果によっては、複数の市町村にまたがる推進地域を設定することも考えられます。その場合には複数の市町村を一体として全体構想を作成することが望まれます。
その一方で、一つの市町村の中に海沿いの地域や山あいの地域など異なる自然環境の特性や社会的側面を持つ地域が複数あり、ゾーニングによる対応が困難な場合には、一つの市町村に複数の協議会が設置され、それぞれにおいて全体構想が作成されることも考えられます。
なお、推進地域の設定に当たっては、土地所有者等との丁寧な合意形成の下に進められる必要があります。
(全体構想に記載すべき事項)
・推進地域の範囲及び設定に当たっての考え方
・推進地域のゾーニングの考え方(ゾーニングする場合)
・ゾーニングの取扱方針(ゾーニングする場合)
2 対象となる自然観光資源
(基本的事項)
エコツーリズムの対象となる自然観光資源には、自然環境に係る観光資源だけでなく、自然環境と密接な関連を有する風俗慣習や伝統的な生活文化に係る観光資源も含まれます。
法第2条第1項第1号の「動植物の生息地又は生育地その他の自然環境に係る観光資源」については、クジラ、イルカ、ウミガメ、ホタル、チョウ、ブナの巨木などの「動植物」、海鳥の集団繁殖地やサンゴ礁、湿原などの「動植物の生息地・生育地」、滝や風穴、噴泉塔などの「地形・地質」といった資源が例として挙げられます。
また、法第2条第1項第2号の「自然環境と密接な関連を有する風俗慣習その他の伝統的な生活文化に係る観光資源」としては、棚田や魚垣(ながき)、火入れとそれによって維持されている半自然草原、カバタ(湧水を家に引き込みその水を炊事や洗濯に利用する仕組み)などの資源が例として挙げられます。
そのほか、上記の自然観光資源に該当しない一般的な観光資源で、プログラムの企画、実施に当たって活用することが見込まれるものについても、全体構想に併せて記述しておくことが考えられます。
(全体構想に記載すべき事項)
・対象となる主な自然観光資源の名称、所在地、特性、利用の概況及び利用に当たって配慮すべき事項など
3 エコツーリズムの実施の方法
エコツーリズムは、観光旅行者が自然観光資源について知識を有する者から案内又は助言(以下「ガイダンス」という。)を受け、自然観光資源の保護に配慮しつつふれあい、知識や理解を深める活動(以下「プログラム」という。)の実施によって推進されるものです。
また、エコツーリズムは人為的な影響を受けやすい自然観光資源を対象として実施されることもあることから、それらが利用によって損なわれないように留意する必要があります。そのためには適切な利用の方法(以下「ルール」という。)を確認し必要に応じて明文化するとともに、その方法に従って実施することや、自然観光資源の状態などの実施の状況を監視し、その監視の結果に科学的な評価を加え(以下「モニタリング及び評価」という。)、これを反映させつつ実施することが重要です。
エコツーリズムの実施に当たっては、上記のルール、ガイダンス、プログラム並びにモニタリング及び評価に加え、安全管理が特に重要な要素となることを踏まえつつ、以下に挙げるような各項目に留意して実施することが求められます。
(1) ルール
(基本的事項)
エコツーリズムにおけるルールとしては、自然観光資源が損なわれることを防ぐため、必要に応じて罰則のような一定の強制力を持たせることによって遵守を図るものと、内発的な取組として関係者間の意識啓発によって実施するものとがあります。
その際、観光旅行者の満足度の向上やガイド自身を含む参加者の安全確保、地域住民の生活の質が観光によって損なわれることを防止することなどを目的としたルール、従前からの地域コミュニティにおける慣習などについても必要に応じて検討することが求められます。
ルールの策定に当たっては、効率的に策定されるよう配慮しながら、それが実行されることにより影響を受ける幅広い関係者が議論に参加することが望まれます。特に自然観光資源の利用に制限を課する場合にあっては、影響が想定される観光事業者等も含めて関わってもらうことが重要です。
その際、議論や情報と併せて、自然観光資源の持続的利用など、そのルールを遵守することによって得られる共通のメリットが分かりやすい形で共有されることが重要です。
また、ルールの運用に当たっては、観光事業者や観光旅行者だけでなく、地域住民に対しても周知徹底を図ることが求められます。この際、ルールを遵守することによって得られるメリットを分かりやすい形で提示したり、ルールの運用状況をチェックする体制を整えたりするなど、実効性の確保に留意する必要があります。
上記のように適切に運用されたルールに基づいて実施されるプログラムでは、観光旅行者は対象とする自然観光資源の損なわれていない本来の姿にふれあうことができる上、利用集中によるマナー違反や混雑等の悪影響が緩和されるなど快適な状態がもたらされることになります。このため、質の高いエコツアーの実現につながり、観光旅行者にとっての満足度が高まることになります。
(全体構想に記載すべき事項)
・ルールによって保護する対象
・ルールの内容及び設定理由
・ルールを適用する区域
・ルールの運用体制
※特定自然観光資源については、「4 特定自然観光資源を含む自然観光資源の保護及び育成」で詳述
(2) ガイダンス及びプログラム
(基本的事項)
ガイダンスは、ガイドが直接案内及び解説する方法が基本となりますが、補助的には観光旅行者が自ら理解するための解説板やガイドブックなどの文字や携帯端末などの情報システムを活用した方法など様々な手段があります。
また、ガイドには、職業的なガイドのほか、ボランティアガイド、あるいは地域の住民や農林漁業者とのふれあいや協働を通しての地域密着型の案内及び解説といった様々なレベルが想定されます。
エコツーリズムの推進に当たっては、これらの各種のガイダンスを地域の状況やゾーニングに応じて、適切にプログラムとして組み合わせながら計画、実施していくことが重要です。
プログラムの企画及びその実施に当たっては、表面的な情報や知識を伝えるだけでなく、その背景にある歴史や文化、地域との関わりなどを観光旅行者に効果的に伝えることが重要です。また、観光旅行者が楽しみながら自然の奥深さなどに気づき、深い感動を得られるような内容となるよう留意する必要があります。
ガイドは、自然環境の成り立ちや保全の必要性、観光利用とそれに伴う自然環境への影響の現状、人の生活と自然の関わりなど、地域の自然観光資源に関する情報を日頃から収集することにより、深い知見を有していることが基本となります。
上記に加えて、観光旅行者の関心に応えられるように、文化や伝統、習慣、食、言語といった地域についての広範な知識を有していることが望まれます。さらに、観光旅行者が楽しみながら上記の情報や知識を理解できるようにプログラムを企画する能力や、効果的に情報を伝えるインタープリテーション技術、参加者を楽しませるエンターテイメント性、ホスピタリティー、観光旅行者の知識レベルや関心の度合いに応じた柔軟な対応、安全確保といった様々な能力を有していることが望まれます。また、特に訪日外国人旅行者に対しては、日本、地域独自のルールや慣習そのものを固有の魅力として伝え、理解し、受け入れてもらうことも重要です。
上記のような能力を備えたガイドによって実施されるプログラムは、内容に見合った対価を得られる質の高いものとなります。
(全体構想に記載すべき事項)
・主なガイダンス及びプログラムの内容
・実施される場所
・プログラムの実施主体
(3) モニタリング及び評価
(基本的事項)
モニタリング及び評価は、地域の自然観光資源などが損なわれないよう調査及び把握する行為です。
その際、科学的かつ客観的な視点から実施されることが望まれますが、特に、原生的な自然が比較的多く残り、脆弱性が高い地域では、よりきめ細かなモニタリングが必要となることから、国や大学などの研究機関が実施する調査などとも連携しつつ、専門家や研究者の積極的な関わりを得ながら実施していく必要があります。
一方、里地里山、里海など人の生活と自然環境が密接に関連する地域では、ガイドや地域住民が主体となって状況把握に努め、専門家や研究者に適宜チェックを受けられるような仕組みを構築して実施することが望まれます。さらに、資源の保全に貢献するエコツアーのように観光旅行者と協働の下に実施する方法もあります。
モニタリングの対象の選定に当たっては、自然観光資源その他の自然環境の状態や変化を的確かつ継続的に把握し、客観的に評価できるように留意する必要があります。
そして、モニタリングの継続的な実施のためには、モニタリングの実施・運営に向けた事務局の役割を果たす主体を明確にすることのほか、土地の所有者や地域住民、ガイド、地域で活動する各種団体などが幅広く参加し、自然観光資源の状態を把握するなど、可能な限り効率的に実施しつつ、モニタリングや評価の各段階において適宜専門家の助言を得ることのできるような仕組みを構築することも重要になります。また、モニタリングを参加型にすることにより、参加者に対する環境教育の効果も期待できることから、学校関係者等との連携も効果的です。さらに、エコツアーによる収益をモニタリングの運用に充てるなど、モニタリングが持続可能で地域が取り組みやすい仕組みとなるよう検討する必要があります。
また、風俗慣習その他の伝統的な生活文化に係る観光資源の評価については、画一的な評価が難しいこともあるため、このような場合にあっては、地域の人々の経験に基づく評価が必要になる場合もあります。
なお、協議会において上記のモニタリング及び評価の結果を共有、公表するとともに、当該結果に基づいてガイダンス及びプログラムやルールなどエコツーリズムの実施の方法の見直しなど、評価の結果を適切に反映する仕組みを構築することが重要です。
(全体構想に記載すべき事項)
・モニタリングの対象と方法
・モニタリングに当たっての各主体の役割
・評価の方法
・専門家や研究者などの関与の方法
・モニタリング及び評価の結果の反映の方法
(4) 安全管理
(基本的事項)
ガイダンス及びプログラムの企画及び実施に当たっては、プログラムの参加者や実施者等の関係者の安全確保に向けて、あらかじめ地域に応じた災害や事故等のリスクを把握し、それらを事前に回避する方策を立てることが求められます。
万が一の事故など緊急時に備えて、安全確保や連絡体制の整備など、地域で安全対策を協議する関係諸機関と日頃から連携を図っていくことが重要です。
(全体構想に記載すべき事項)
・安全管理に関する事項
(5) その他
ア 情報提供
(基本的事項)
市町村及び協議会は役割に応じて、地域住民や観光旅行者に対して地域固有の魅力を伝え、ルールの内容を周知するとともに、地域における自発的な活動を促すための情報を適切な方法とタイミングで提供していく必要があります。
また、エコツーリズムの継続的な推進のためには、訴えかけるべき対象を適切に把握しながら、より効果が見込まれる方法により情報提供を行うことが望まれます。
(全体構想に記載すべき事項)
・主な情報提供の方法
イ 人材育成
(基本的事項)
ガイダンスは、地域全体での取組が必要であり、ガイドのみならず地域住民にも地域の魅力を伝える力が望まれます。そして、各種のガイダンスの質は、伝える側の知識や技術、ホスピタリティーなどの意識によることから、幅広い人材の育成が求められます。
とりわけ、観光旅行者を直接案内するガイドはその有する能力がプログラムの質に大きな影響を与えるものであり、積極的に人材育成を図っていくことが望まれます。そのため主な方法としては、知識や技術、意識の向上を図るための研修会の開催や、ガイド同士の情報交換の機会提供、他の取組地域との交流などが挙げられます。
また、円滑かつ継続的に取組を進めていくためには、各主体や地域住民の間の橋渡しや、様々な案件の調整といった役割を担う地域のコーディネーターの存在が望まれます。
(全体構想に記載すべき事項)
・ガイドなどの育成又は研鑽の方法
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