その他令和8年4月14日

別表十二(十八)記載要領等の改正に関する告示

掲載日
令和8年4月14日
号種
号外
原文ページ
p.51 - p.52
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国税庁

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

別表十二(十八)記載要領等の改正に関する告示

令和8年4月14日|p.51-52|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
1 この表のⅠは、法人が所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)第19条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次号(1)及び第3号において「令和6年旧震災特例法」という。)第18条の3第3項又は第4項(再投資等準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「均等益金算入額 (4)×\frac{(5)}{120又は60}」 の欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 平成28年4月1日以後に令和6年旧震災特例法第18条の3第1項の指定又は所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)附則第103条第2項(再投資等準備金に関する経過措置)に規定する旧指定を受けた法人にあつては「120又は」を消し、同日前に同項に規定する旧指定を受けた法人にあつては「又は60」を消すこと。
(2) 分子の空欄には、当該事業年度の月数を記載すること。
3 この表のⅡは、法人が令和6年旧震災特例法第18条の4第1項(再投資設備等の特別償却)の規定の適用を受ける場合に、別表十六(一)、別表十六(二)、別表十六(三)又は別表十六(五)と併せて記載すること。
別表十三(1)の記載要領第一号中「が租税特別措置法」の下に「第65条の7から第65条の9まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)、所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)第7条の規定による改正前の租税特別措置法(次号(3)において「令和8年旧措置法」という。)」を加え、「次号(4)」を「次号(5)」に、「次号(5)」を「次号(6)」に改め、同表二号(1)中「から(5)」を「から(6)」に改め、同号(2)を同号(3)とし、同号(1)を同号(2)とし、同号(3)中「(4)に」を「(5)に」し、「(3)及び(4)ハ」を「(4)及び(5)ハ」に改め、同号(3)を同号(4)とし、同号(2)中「租税特別措置法」を「令和8年旧措置法」に改め、同号(2)を同号(3)とし、同号(1)の次に次のように加える。
(2) その適用を受ける法人が令和8年4月1日以後に譲渡をした資産が租税特別措置法第65条の7第1項の表の第2号の上欄(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)に掲げる資産に該当する場合において、その法人が同日以後に取得をした又は同日以後に取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産(同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。)に該当するとき 60
別表十四(1)の記載要領第二号中「(平成23年政令第112号)」を削る。
別表十四(1)の表を次のように改める。
別表十四(二) 寄附金の損金算入に関する明細書
事業年度法人名
公益法人等以外の法人の場合公益法人等の場合
一般寄附金の損金算入限度額の計算支出した寄附金の額指定寄附金等の金額(43の計)1損失した寄附金の額の計算支出した寄附金の額長期給付事業への繰入利子額27
特定公益増進法人等に対する寄附金額(44の計)2同上以外のみなし寄附金額28
公益信託に対する寄附金額(45の計)3その他の寄附金額その他の寄附金額29
計(1)+(2)+(3)+(4)5計(27)+(28)+(29)30
完全支配関係がある法人に対する寄附金額6所得金額仮計(別表四「26の①」)31
計(5)+(6)7寄附金支出前所得金額(30)+(31)(マイナスの場合は0)32
所得金額仮計(別表四「26の①」)8同上の20又は50相当額100[50/100 相当額が年200万円に満たない場合(当該法人が公益社団法人又は公益財団法人である場合を除く。)は、年200万円]33
寄附金支出前所得金額(7)+(8)(マイナスの場合は0)9公益社団法人又は公益財団法人の公益法人特別限度額(別表十四(二)付表「3」)34
同上の2.5又は1.25相当額10010長期給付事業を行う共済組合等の損金算入限度額((27)と融資額の年5.5%相当額のうち少ない金額)35
期末の資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額(別表五(一)「32の④」+「33の④」)11損金算入限度額(33)、((33)と(34)のうち多い金額)又は((33)と(35)のうち多い金額)36
同上の月数換算額(11)×1/1212指定寄附金等の金額(43の計)37
同上の2.5/1,000相当額13国外関連者に対する寄附金額及び完全支配関係がある法人に対する寄附金額38
一般寄附金の損金算入限度額((10)+(13))×1/414(30)の寄附金額のうち同上の寄附金以外の寄附金額(30)-(38)39
特定公益増進法人等に対する寄附金の特別損金算入限度額の計算寄附金支出前所得金額の6.25/100相当額(9)×6.25/10015損金不算入額損金不算入額同上のうち損金の額に算入されない金額(39)-(36)-(37)40
期末の資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額の月数換算額の3.75/1,000相当額(12)×3.75/1,00016国外関連者に対する寄附金額及び完全支配関係がある法人に対する寄附金額(38)41
特定公益増進法人等に対する寄附金の特別損金算入限度額((15)+(16))×1/217計(40)+(41)42
特定公益増進法人等に対する寄附金の損金算入額((2)と((15)又は(17))のうち少ない金額)18指定寄附金等に関する明細
公益信託に対する寄附金の損金算入額((3)と(((15)又は(17))-(18))のうち少ない金額)19寄附した日寄附先告示番号寄附金の使途寄附金額43
指定寄附金等の金額(1)20
国外関連者に対する寄附金額及び本店等に対する内部寄附金額21
(5)の寄附金額のうち同上の寄附金以外の寄附金額(5)-(21)22
損金不算入額同上のうち損金の額に算入されない金額(22)-((10)又は(14))-(18)-(19)-(20)23特定公益増進法人若しくは認定特定非営利活動法人等に対する寄附金又は認定特定公益信託に対する支出金の明細
国外関連者に対する寄附金額及び本店等に対する内部寄附金額(21)24寄附した日又は支出した日寄附先又は受託者所在地寄附金の使途又は認定特定公益信託の名称寄附金額又は支出金額44
完全支配関係がある法人に対する寄附金額(6)25
計(23)+(24)+(25)26
公益信託に対する寄附金の明細寄附した日受託者所在地公益信託の名称寄附金額45
その他の寄附金のうち特定公益信託(認定特定公益信託を除く。)に対する支出金の明細支出した日受託者所在地特定公益信託の名称支出金額
(用紙の大きさは、日本産業規格A4)
p.51 / 2
読み込み中...
別表十二(十八)記載要領等の改正に関する告示 - 第51頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連するその他