その他令和8年4月14日

所得税法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(別表の記載要領改正)

掲載日
令和8年4月14日
号種
号外
原文ページ
p.43 - p.44
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所得税法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(別表の記載要領改正)

令和8年4月14日|p.43-44|原文を見る

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別表に「二十の記載要領第一号中「(特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)、第17条の3の2第1項」又は「又は第17条の3の3第1項」若しくは第17条の3の2第1項」とする。」とする。)」又は所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号。次号において「令和8年改正法」という。)第11条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次号及び第5号⑴において「令和8年旧震災特例法」という。)第17条の3第1項(特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)若しくは第17条の3の2第1項(企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の」の次に、同表第二号中「金額のうち」の下に「令和8年改正法附則第96条の規定による改正前の」を加え、「震災特例法」を「令和8年旧震災特例法」と改め、同項同号を次のように改める。
4 「同上のうち特定給与等の額〔9〕」の欄は、「同上のうち損金の額に算入される金額〔8〕」の金額のうち令和8年4月1日以後に震災特例法第17条の3第1項の表の第3号の第1欄に規定する認定を受けた法人が同号の第3欄に規定する新産業創出等推進事業促進区域内に所在する同欄に規定する新産業創出等推進事業(同号の第4欄のイに規定する事業を除く。)を行う事業所に勤務する東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成23年政令第112号)第17条の3第6項第1号及び第2号(企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)に掲げる者に対して支給する震災特例法第17条の3第1項に規定する給与等の額を記載すること。
別表に「二十の記載要領につき一書き加える。」
5 「税額控除限度額\n\[ \left( ((3)-(4)-(5)) \times \frac{10}{100} + (4) \times \frac{9}{100} + (5) \times \frac{7}{100} \right) \] 又は \[ \left( ((8)-(9)) \times \frac{10, 15 \text{又は} 20}{100} + (9) \times \frac{9}{100} \right) \]」の欄の記載に当たつては、次によること。
(1) 令和8年旧震災特例法第17条の3第1項の規定の適用を受ける場合には、「又は \[ \left( ((8)-(9)) \times \frac{10, 15 \text{又は} 20}{100} + (9) \times \frac{9}{100} \right) \]」を消すこと。
(2) 震災特例法第17条の3第1項(同項の表の第1号に係る部分に限る。)又は震災特例法第17条の3の2第1項の規定の適用を受ける場合には「\[ \left( ((3)-(4)-(5)) \times \frac{10}{100} + (4) \times \frac{9}{100} + (5) \times \frac{7}{100} \right) \] 又は」及び「10、15又は」を消し、震災特例法第17条の3第1項(同表の第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合には「\[ \left( ((3)-(4)-(5)) \times \frac{10}{100} + (4) \times \frac{9}{100} + (5) \times \frac{7}{100} \right) \] 又は」及び「、15又は20」を消し、同項(同表の第3号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合には「\[ \left( ((3)-(4)-(5)) \times \frac{10}{100} + (4) \times \frac{9}{100} + (5) \times \frac{7}{100} \right) \] 又は」、「10.」及び「又は20」を消すこと。
別表に「二十一の記載要領⑵中「又は所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)第5条の規定による改正前の租税特別措置法(⑵及び⑶において「平成17年旧措置法」という。)第42条の7第3項(事業基盤強化設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)」を「又は平成17年旧措置法第68条の12第3項(事業基盤強化設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)」とし、同表中「又は平成17年旧措置法第42条の10第3項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)」を「又は平成17年旧措置法第68条の14第3項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)」と改める。
別表十一の表を次のように改める。
別表十(三)探鉱準備金又は海外探鉱準備金の損金算入及び新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除に関する明細書事業年度法人名
I 探鉱準備金又は海外探鉱準備金の損金算入に関する明細書
準備金の名称1積立限度超過額(2)-(13)14円
当期積立額2円翌期繰越額の計算期首探鉱準備金の金額又は期首海外探鉱準備金の金額15
積立限度額の計算取の引計基準額当期の指定期間内の鉱物の販売による収入金額3当期益金算入額5年を経過した場合の益金算入額(28の計)16
取引基準額(3)×12/1004同上以外の場合による益金算入額(29の計)+(30の計)+(31の計)17
所得基準額(3)の収入金額に係る費用等の額5計(16)+(17)18
鉱物の販売に係る所得金額(3)-(5)6当期積立額のうち損金算入額(2)-(14)19
租税特別措置法施行令第34条第4項、第5項又は第12項の規定により控除する金額7期末探鉱準備金の金額又は期末海外探鉱準備金の金額(15)-(18)+(19)20
採掘所得金額(6)-(7)8貸借対照表の金額との差額の明細貸借対照表に計上されている探鉱準備金又は海外探鉱準備金21
所得基準額(8)×40又は50/1009差引(21)-(20)22
積立限度基準額((4)と(9)のうち少ない金額)又は(9)10当期分貸借対照表の取崩不足額(18)-((2)-((21)-前期の(21)))23
当探場期鉱合前費の5の控年支除間出額5年経過探鉱準備金の益金算入額等(28の計)+(29の計)-((33)又は((35)(マイナスの場合は0))11当期に生じた差額の合計額(14)+(23)24
新が鉱な床い控除限度額(10)×25/10012前前期分以前期末における差額(前期の(22))25
積立限度額((10)又は((10)-((11)と(12)のうち少ない金額))13
益金算入額の計算
積立事業年度当初の積立額のうち損金算入額期首現在の準備金額当期益金算入額翌期繰越額(27)-(28)-(29)-(30)-(31)
5年を経過した場合任意取崩し等の場合任意取崩し以外の組合(28)から(30)まで以外の場合
26272829303132
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当期分
Ⅱ 新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除に関する明細書
探鉱費基準額の計算当期に支出した新鉱床探鉱費の額及び当期の探鉱用機械設備の償却額の合計額33
同上のうち国内の新鉱床探鉱費等の額34
(33)のうち海外の新鉱床探鉱費等の額35
(34)の額を超える探鉱準備金益金算入基準額36
探鉱費基準額(33)又は((35)-(36))(マイナスの場合は0)37
5年を経過した場合の益金算入額(28の計)38
準基備金準金額益の金計算算入任意取崩し等の場合の益金算入額(29の計)+(30の計)39
益金算入基準額(38)+(39)40
所得基準額の計算所得金額総計(別表四「45の①」)41
控除未済欠損金額(別表七(一)「3の計」)42
欠損金当期控除額(別表七(一)「4の計」)43
翌期繰越欠損金額(42)-(43)44
当期の新鉱床探鉱費の特別控除額45
所得基準額((41)-(44))又は(別表十(三)付表「9」若しくは「16」))-(45)、(マイナスの場合は0)46
特別控除額((37)、(40)と(46)のうち少ない金額)47
(用紙の大きさは、日本産業規格A4)
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