1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の12の6第2項(生産工程効率化等設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)第7条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の12の6第2項(生産工程効率化等設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「特定税額控除規定の適用可否」の欄は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合に「可」と記載すること。
(1) 当該事業年度が令和8年4月1日前に開始した事業年度である場合において、別表六(七)「6」、「7」、「13」、「14」又は「18」の要件のいずれかに該当するとき。
(2) 当該事業年度が令和8年4月1日から令和11年3月31日までの間に開始する各事業年度である場合において、別表六(七)「6」若しくは「7」の要件及び同表「13」若しくは「14」の要件のいずれにも該当し、又は同表「18」の要件に該当するとき。
(3) 租税特別措置法第42条の4第19項第7号(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)に規定する中小企業者(同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第9号に規定する農業協同組合等に該当する場合
(4) 当該事業年度が令和11年4月1日以後に開始する事業年度である場合
3 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (9)」の欄は、法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定の適用を受ける場合において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、その経理した金額を記載すること。
4 「差引改定取得価額 (8)-(9) (10)」の欄は、特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画(租税特別措置法第42条の12の6第1項に規定する特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画をいう。)に従って行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応(同項に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応をいう。)のための措置として取得又は製作若しくは建設をする生産工程効率化等設備(同項に規定する生産工程効率化等設備をいう。次号(1)及び第6号(1)において同じ。)の取得価額の合計額(以下この号において「対象設備合計額」という。)が500億円を超える場合には、
$$\left[ \begin{array} { l } { \text { 差引改定取得価額 } } \\ { 5 0 0 \text { 億円 } \times \frac { ( 8 ) - ( 9 ) } { \text { 対象設備合計額 } } } \end{array} \right]$$
と読み替えて計算した金額を記載すること。この場合には、「機械設備等の概要」の欄に当該対象設備合計額その他参考となるべき事項を記載すること。
5 「中小企業者」の各欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 「同上のうち中小企業者に係る額 (12)」及び「(11)のうち中小企業者に係る額 (15)」の各欄は、「取得価額の合計額 ((10)の合計) (11)」の金額のうち中小企業者(租税特別措置法第42条の12の6第2項第1号に規定する中小企業者をいう。次号(1)において同じ。)が事業の用に供した生産工程効率化等設備の取得価額の合計額を記載すること。
(2) 「同上のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものに係る額 (13)」の欄は、「同上のうち中小企業者に係る額 (12)」の金額のうち租税特別措置法施行令第27条の12の6第1項(生産工程効率化等設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)に規定するエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準(2)において「エネルギー利用環境負荷低減基準」という。)に適合するものに係る額の合計額を記載し、「同上のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものに係る額 (16)」の欄は、「(11)のうち中小企業者に係る額 (15)」の金額のうちエネルギー利用環境負荷低減基準に適合するものに係る額の合計額を記載すること。