その他令和8年4月14日
特定自然観光資源を含む自然観光資源の保護及び育成、協議会の参加主体、その他エコツーリズムの推進に必要な事項に関する指針等
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特定自然観光資源を含む自然観光資源の保護及び育成、協議会の参加主体、その他エコツーリズムの推進に必要な事項に関する指針等
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4 特定自然観光資源を含む自然観光資源の保護及び育成
「自然観光資源」はそれぞれ固有の特性を持っており、その存在と特性を把握し、保護及び育成の措置を計画し、着実に実施していくことが必要です。さらに、自然観光資源の中でも、観光旅行者やその他の者の活動により損なわれつつある又は損なおそれがあり、法的に保護のための措置を講ずる必要があるものについては、「特定自然観光資源」として指定することができます。
(1) 自然観光資源
(基本的事項)
特定自然観光資源を含む全ての「自然観光資源」はエコツーリズムの基礎であり、その持続可能な活用に向けては、関係者の共通認識の下で保護及び育成の措置を検討し、明確にする必要があります。
保護及び育成の措置については、木道や柵の整備といった物理的な方法、手入れや管理による方法及びルールによる利用の誘導が考えられます。
保護及び育成の措置を計画し実施していく上では、既存の制度及び計画との整合を図るとともに、必要な諸事項について協議会で協議を行うことが求められます。
(全体構想に記載すべき事項)
・自然観光資源の保護及び育成の方法
※ルールに関する事項については、「3 (1) ルール」で記載
※特定自然観光資源に関する事項については、「4 (2) 特定自然観光資源」で記載
(2) 特定自然観光資源
(基本的事項)
ア 特定自然観光資源の指定
市町村長は、協議会が作成した全体構想が国に認定された場合に、その認定された全体構想に従って、法第8条の規定に基づき特定自然観光資源を指定することができます。その指定に当たっては、特定自然観光資源が所在する区域(以下「所在区域」という。)の設定を併せて行う必要があります。
この際、土地の所有者、使用収益権者、漁業権者その他の法第2条第4項の土地の所有者等(以下「土地の所有者等」という。)の同意を得る必要があります。ただし、他の法令により適切な保護がなされている自然観光資源としてエコツーリズム推進法施行規則(平成20年文部科学省・農林水産省・国土交通省・環境省令第1号)で定められているものについては、二重規制となるため原則として指定できません。さらに、既存の法令・計画及び他の公益との整合性に留意することが必要です。
特定自然観光資源の指定に当たっては、学術的な視点や、地域の住民に大切にされているなどの地域社会的な視点のほか、集客力など観光の視点などが考慮されます。所在区域の設定に当たっては、指定する特定自然観光資源の特性や周辺の自然環境の特性、社会的側面を考慮し、必要以上に広範囲に及ばないようにするなど、合理的に区域を設定するよう留意することが求められます。
イ 立入制限による利用調整
特定自然観光資源が多数の観光旅行者その他の者の活動により著しく損なわれるおそれがあるときは、市町村長は、所在区域内への立入りについて、法第10条の規定に基づき①立入制限期間の設定、②立入り時における市町村長の承認の義務付け、③立入人数の上限の設定を行うことができます。
立入りの承認に当たって条件を設ける場合は、合理性・透明性に留意する必要があります。
立入制限地域を設定する際の土地の所有者等の同意を得るに当たっては、市町村長は土地の所有者等に対して規制の内容を十分説明することが重要です。
ウ その他の保護及び育成の措置
保護及び育成の方法としては、上記のような法に基づく規制以外にも、物理的な方法、日々の手入れや管理による方法などが考えられます。
保護及び育成の措置の計画及び実施に際しては、既存の制度及び計画との整合を図るとともに、必要な諸事項について協議会で協議を行うことが求められます。
エ 情報の公表及び周知等
市町村長は、特定自然観光資源を指定した場合には、標識の設置によって観光旅行者などに対して規制の趣旨及び内容を伝えるとともに、名称及び所在区域並びにその保護のために講ずる内容を公示する必要があります。
加えて、地域住民に対する理解促進のほか当該地域への旅行を計画する観光旅行者や旅行会社等の事前情報確保のために、特定自然観光資源の指定による規制内容等について、インターネット等を利用して広く情報を周知することも求められます。
(全体構想に記載すべき事項)
・特定自然観光資源の名称、所在地、区域及び指定の理由
・特定自然観光資源の保護及び育成の方法
・立入制限(利用調整)の区域における制限の理由、期間及び上限の人数など
・特定自然観光資源に係る情報の公表及び周知の方法
・特定自然観光資源の保護及び育成の方法に関する管理体制
5 協議会の参加主体
(基本的事項)
参加する主体はそれぞれの特性や立場を理解した上で、適切な役割分担の下、連携及び協力することが求められます。
役割分担としては、ルールの周知徹底や運用状況の監視、ガイダンス及びプログラムの企画及び実施、モニタリングの実施、広報などが想定されます。
(全体構想に記載すべき事項)
・協議会に参加する者の名称又は氏名、その役割分担
6 その他エコツーリズムの推進に必要な事項
(1) 環境教育の場としての活用と普及啓発
(基本的事項)
エコツーリズムの一連の取組を通して環境教育の効果が発揮されます。
具体的には、観光旅行者はガイダンス及びプログラムへの参加をきっかけとして自然に対する理解が深まります。また、知識の取得や理解にとどまらず、人間と環境との関わりを踏まえて自ら責任ある行動を起こすことのできる人材の育成につながります。そのため、実施されるガイダンス・プログラムは、自然の奥深さ、大切さに気付く場となるようにする必要があります。
地域の関係者にとっては、エコツーリズムの一連の取組や観光旅行者などの参加者との関わりを通して、地域の宝としての自然観光資源の大切さを改めて認識するとともに、地域の理解や環境問題への関心を深めることになります。
取組の経過を地域住民に広報するとともに、小学校における自然体験・集団宿泊体験などの学校教育活動や公民館などの社会教育活動との連携により、積極的に普及啓発していくことが望まれます。
(全体構想に記載すべき事項)
・ガイダンス及びプログラムの実施に当たっての留意点
・地域住民に対する普及啓発の方法
(2) 他の法令や計画等との関係及び整合
(基本的事項)
全体構想はその策定に際し、他法令や関係法令に基づく各種計画などと調整し、調和を保つべきものです。
(全体構想に記載すべき事項)
・主な関連法など
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